汐留社会保険労務士事務所では社会保険・雇用保険に関する事務手続き代行を行っております。
このような場合には社会保険・労働保険が必要です。
・株式会社・有限会社等の法人組織である
・個人事業主だが、従業員が1人以上いる(業種にもよる)
・民間の保険になにも加入していない(まずは国の保険を)
・労務管理についてわからない
・会社を設立後、何も役所に手続をしていない方
・事業主及び家族従事者も労災保険に加入したい
社会保険は
健康保険と厚生年金保険のことであり、事業主・サラリーマンのセーフティネットです。
・健康保険
仕事中以外の傷病に対する治療代や休業保障が給付されます。
(例:休日にスポーツで怪我をした場合の治療費・休業保障・障害保障・死亡保障)
・厚生年金保険
老齢年金給付や障害年金、死亡した時の遺族年金等が給付されます。
労働保険は
労災保険と雇用保険のことです。正社員、アルバイト、パートを問わず、労働者を一人でも雇っていれば事業主は加入手続きをしなければなりません。
・労災保険
労働者が業務上、通勤途中において、負傷、疾病、障害あるいは死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。労災保険の給付には、休業給付・傷病年金・障害給付・介護給付・遺族給付・葬祭料などの各種給付があります。
・雇用保険
労働者が退職し、失業状態になった場合、労働者の生活の糧である失業手当等の必要な給付を行うものです。また事業主の方には、助成金(返還義務の無いお金)の支給等を受けられる場合があります。
社会保険・労働保険への加入要件
・法人の場合
従業員の有無に関わらず法律で強制加入となります。
・個人事業の場合
労災保険は従業員がいれば加入となります。
雇用保険は1週間に20時間以上、1年以上の雇用の見込があれば加入となります。
社会保険は農林水産、飲食業や美容業等のサービス業以外では従業員の人数が5人以上の場合は強制加入となります。
当事務所にご依頼頂くと・・・・
・社会保険・雇用保険に関するあらゆる申請書の作成や役所への申請等を御社に代わって行います。
(交通費・人件費は当事務所が負担)
・毎年の保険料の算定手続きや昇給等による保険料の改定手続きを行い、各従業員様の保険料額を計算します。
・将来の年金額や健康保険の給付に関すること等、様々なご相談を一緒に考えます。
・事業主も労災保険に加入することができます。(労災保険の特別加入適用時)
社会保険・労働保険の手続き例
社会保険
・入社・退社に関する健康保険証発行手続き。
・社会保険関係成立届の提出に関する手続き。
・社会保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出その他社会保険の被保険者・被扶養者に関する届出等に関する手続き。
・年金請求・調査・分析
・社会保険問題に対しての相談・指導・助言・立会い・説得
労働保険
・労働保険料の申告及び納付に関する手続き。
・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き。
・雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き。
・離職票の発行
・労働問題に対しての相談・指導・助言・立会い・説得
社会保険・労働保険の給付の一例
| 社会保険 | |
|---|---|
| 療養の給付 | 業務外で疾病又は負傷に関し、医療機関から直接の療養を行う行為。 (例:病院での治療の医療費の7割を保険で適用、3割が自己負担) |
| 高額療養費 | 業務外で傷病にかかり、病院への支払が一定額を超えた場合に支給される。 (例:入院時の多額の費用の返還) |
| 傷病手当金 | 業務外で傷病にかかり、4日以上仕事に就けず、給料が支払われない場合に支給される(例:うつ病等の休業保障 約賃金の6割強が上限1年6ヶ月間支給されます。) |
| 出産育児一時金 | お子さんが産まれたときに一時金が支給される。(約35万円) |
| 出産手当金 | 出産日前6週間と出産後8週間の間に支給される。 (約20万円~50万円) |
| 老齢厚生年金 | 生年月日により60歳から65歳に支給開始される。 (加入調査も致します。) |
| 障害厚生年金 | 障害等級1級~3級に該当する後遺症が残った場合に支給される。 |
| 遺族厚生年金 | 死亡した場合、配偶者や子、父母等の遺族に対して支給される。 会社勤めの方の遺族はもらえるが可能性あります。 |
| 労働保険 | |
|---|---|
| 失業給付 | 従業員が会社を退職後、ハローワークでもらえる給付。 (賃金日額の40%~80%が90日分~330日支給されます) |
| 教育訓練給付 | 資格の学校等に通った費用の20%を支給してくれる。 |
| 休業補償給付 | 業務中・通勤中による負傷等で仕事ができない場合に賃金の補償があります。(付加給付を合わせて賃金の80%程) |
| 障害補償年金 | 障害等級1級~14級に該当する後遺症が残った場合に支給される。 |
| 遺族補償年金 | 業務中に死亡した場合、配偶者や子、父母等の遺族に対して支給される。(通勤中の遺族年金もあり) 会社勤めの方の遺族はもらえるが可能性あります。 |
社会保険・労働保険へのお問い合わせは
月~金(平日)午前8時半~午後5時半の時間内でお願いいたします。

































