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60歳以上の定年退職後、再雇用・継続雇用の事務手続き

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2021年4月1日に高年齢者雇用安定法が改正され、労働者の70歳までの就業機会確保が会社の努力義務となります。人生100年といわれて久しい今日において、高年齢者にも働きやすい組織づくりは現代企業の喫緊の課題と言えるでしょう。

現行法においては、定年は60歳として定年退職後65歳までの再雇用や継続雇用制度を導入している企業が一般的です。来年4月の法改正を前に、本稿では定年退職後の再雇用、継続雇用時に必要な社会保険、雇用保険の手続きをご説明します。

1.健康保険、厚生年金の手続きについて
2・雇用保険の手続きについて
3.まとめ

■健康保険、厚生年金の手続きについて

退職後、1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合は被保険者資格も継続します。
新たな手続きを行う必要はありません。しかし再雇用の場合、勤務条件などが変わって給与減額というケースも大いに想定されます。
このような労働条件が変わる場合、一度会社を退職したものとして資格を喪失し、新たな給与体系や条件をもとに改めて資格取得をすることが可能です。再度資格取得することにより、再雇用された月(給与が変わった月)から標準報酬月額を変えることが出来ます。
随時改定を待たなくてよいということですね。

申請時に必要な書類

1.被保険者資格喪失届
2.被保険者資格取得届
3.健康保険被保険者証
4.①と②又は③
①就業規則の写し、退職辞令の写し(退職日が確認できるもの)
②雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
③「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書(事業主印が押印されたもの)

ご本人への案内

健康保険被保険者証が新しくなるため、従前のものを返却するよう伝えます。
また、標準報酬月額が下がる場合、月々の保険料が下がる一方、傷病手当金の額や将来受け取る年金への反映額が減るという側面があります。
マイナス面も事前に説明して、ご本人の納得を得ながら進めるとよいでしょう。

■雇用保険の手続きについて

退職後1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合、雇用保険もそのまま資格継続となります。
社会保険の原則的な取り扱いと同様に、特別な手続きは必要ありません。
ただし、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合は、一定の要件を満たすことで高年齢雇用継続給付金の対象となります。
再雇用に伴って減額となった給与を、雇用保険が一部補填してくれるということです。
各月に支払われた賃金の最大15%が給付金として支給されます。

高年齢雇用継続給付金(初回)申請に必要な書類

1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
2.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等
→雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類
(1.2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
4.被保険者の運転免許証(コピーも可)など
→被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類

2回目以降の申請に必要な書類

1.高年齢雇用継続給付支給申請書
→受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。
2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード
→申請書に記載した支給対象月に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況等を確認できる書類

ご本人への案内

給与が下がる場合は特に、高年齢雇用継続給付の存在を事前にお伝えしましょう。
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を会社で記載して、本人記載欄への記入と押印を依頼します。
なお給付金の初回入金は、再雇用後3カ月程度先となります。即時入金される訳ではないため、事前に対象者に説明をしておきましょう。
かつ提出時期も決まっています。早めに案内をしておかないと、気が付いたら提出期限直前、などということにもなりかねません。

■まとめ

定年退職後の再雇用、継続雇用に伴って給与額が下がる場合、今まで以上にお金のことが気になるものです。老後資金には2,000万円以上が必要という試算が金融庁報告書にて発表されたのも記憶に新しいですね。
継続して働いていただく従業員を会社として支えるためにも、関連制度を適切に案内しましょう。こうした小さな取組は、積み重なることで高年齢者も働きやすい組織作りへ繋がっていくと考えます。

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