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「令和3年2月末までの延長が決定!雇用調整金のポイント」動画をアップしました

「令和3年2月末までの延長が決定!雇用調整金のポイント」動画をアップしました

[以下、動画テキスト抜粋]動画を視聴の際にご参照ください。

令和3年2月末までの延長も決定された雇用調整助成金の概要についてお話いたします。

新型コロナウィルスによって多くの人が聞いたことのある雇用調整助成金とは、一体どんな助成金でしょう。改めて解説していきます。

どんなときにもらえる助成金なのかというと、

①新型コロナウイルスの影響により

②業績が悪化したなどの理由によって

➂事業主が雇用保険に加入している従業員を休ませた場合に、その「支払った休業手当の一部を助成するもの」です。

業績の悪化と従業員に休業手当を先に支払うことが必要になります。

ちなみに、学生さん、時間の短いパート社員などで雇用保険に入っていない従業員でも緊急雇用安定助成金という別の助成金で申請することができます。

そして、経営状況としては直近一ヶ月の売上高などが5%以上減少していることが必要です。

この雇用調整助成金、大企業と中小企業とでもらえる助成金の率が違うのですが、自分の会社は果たして大企業なのか、中小企業なのか判断に迷うかもしれません。判断基準はこちらのとおりです。資本金または出資額と常時雇用する労働者数、いずれかでも満たしていれば中小企業という判断です。

そして、雇用調整助成金の特例措置として今日現在も緊急対応期間中となっているのですが、特例により、助成率と助成額の引き上げを行っています。1人1日15,000円を上限額として従業員へ支払う休業手当のうち、最大10/10が助成されます。

大企業は、解雇などを行っていれば、2/3ですが、解雇等を行わず雇用を維持した場合は3/4、中小企業は解雇等を行っていれば4/5ですが、解雇等を行わず雇用を維持した場合は10/10となっています。

それでは、ここで 支給をうけるためのポイントについてお話します。

従業員への休業手当はいくら支払えばいいのでしょうか。

答え:労使話し合いの上決めます。

労基法上の平均賃金(直近3か月の総支給額÷総日数(歴日数))の6割を下回らないように支払うことが必要です。

ただし、この平均賃金の計算方法ですと正しく計算できないと賃金を下回ってしまうこともあるため

一般的には月額÷所定労働日数(暦の日数ではなく、出勤することが定められている日数のことです。)の〇%などと決めることが多いです。いずれにしても、各従業員ごとに日額を計算し、支払うことになります。

ポイント2 助成金は支払った額の10/10もらえるの?(中小企業/解雇なしの場合)

答え:従業員に支給した休業手当に単純に助成率をかけた金額が支給されるわけではありません(例;休業手当1万円×10/10ではない)。

1日あたりの助成額は、毎年7/10までに事業主が納めている労働保険の雇用保険料を計算する賃金をベースに、会社が支払った休業手当の支給率×助成率で計算します。(※上限15,000円)

ということは・・・「会社全体の平均」で1日あたりの助成額を決めますので、各従業員に支払った分そのまま戻ってくるわけではないのですね。

支払うときは各従業員ごとの賃金がベース、助成金が戻ってくるときは全社員の平均ですから、現在は上限が15,000円になっており、ケースによっては支払った額より戻ってくる額の方が大きいということもあり得てしまうんですね。

そしてポイント3 休業手当を支払うときの給与明細の注意点は?

答え:休業したこととその手当の支給の事実を残してください。

例)・出勤簿には備考欄に休業と記載

・賃金台帳に休業手当という項目を作り、支給した事実を記載しておくことをおすすめします。(ただし100%休業手当を支給する場合は不要)

次に手続きの大まかな流れです。

※5/19以降は休業の計画届は不要となりました。

会社と従業員とで休業に関する労使協定を締結します。

労使協定には休業の対象者や賃金額をどのように支払うかなどを取り決めます。

その後、実際に休業をさせ、労働者に休業手当を支払います。

そして、休業手当の支払い実績に基づき、労働局へ支給申請を行います。

労働局の審査を経て、支給決定という流れです。

雇用調整助成金はオンライン申請も可能です。とはいえ、労使協定の作成や、賃金台帳、出勤簿など手が回らないという方もいらっしゃると思います。

弊社でも申請代行を承ります。まだ間に合いますのでぜひお問い合わせください。

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