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法人のお客様

法人のお客様向けサービス一覧です

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産休・育休パックのご案内

従業員またはそのパートナーの出産によって、従業員が産休育休を取得する際には、社会保険・雇用保険の手続きが生じます。
産休育休の取得に関する手続き書類は1種類ではなく、提出先や提出時期が異なったり、給付金関連の手続きにいたっては、最長で2年間断続的な申請が必要です。
さらには制度改正によりこれまでの運用の変更が必要になるケースもあり、企業のご担当者様の負担は決して少なくありません。

そこで、当法人では、産休育休の手続き業務を安心してお任せいただけるプランをご用意しました。
加えて、従業員の育休に伴い、企業が受給できる助成金の代行手続きや産休育休中の従業員に代わって業務を担当する代替要員のご紹介も可能です。

「通常の事務手続や給与計算は社内で行うので、産休育休関連の複雑な手続きのみ社労士に任せたい」というお客様のニーズにお応えいたします。
本来必要となる顧問契約は締結せずに、必要な手続部分のみスポットでご依頼いただくことが可能となっております。

一連の手続きをまとめてご依頼いただける「産休育休パックプラン」もご用意しております。
パックプランであれば、手続のみではなく複雑なスケジュール管理も弊社が行いますので、手続き漏れなどのご不安も解消できます。

手続内容 料金(一人当たり) パックプラン(一人当たり)






産前産後休業取得申出書 15,000円※1  

 

180,000円
(各種延長手続や育児休業中に臨時的な就労が予定されている場合などは、別途追加料金がかかります)

産前産後休業取得者変更(終了)届 15,000円※1
育児休業等取得者申出書 15,000円※1
育児休業等取得者終了届 15,000円※1







出産育児一時金支給申請 20,000円
出産手当金支給申請 30,000円
育児休業給付金申請(初回手続)および出生後休業支援給付金申請 50,000円
育児休業給付金支給申請(2回目以降)
※初回手続以降2か月ごとに申請
20,000円
(延長申請時は5,000円追加)
産前産後休業終了時報酬⽉額変更届
育児休業等終了時報酬月額変更届
20,000円
養育期間標準報酬月額特例申出書 20,000円

(表示料金はすべて税抜きです)
※1:健康保険組合は10,000円追加
※2:育児時短就業給付のご利用・ご相談はパックプランの対象外となります。

育児休業を支援する事業主に対し、助成金が申請できる可能性があります。
制度改正に伴い、要件や助成額等が変更されるなど複雑な手続きが必要となりますので、最新の改正情報をもとに、お客様それぞれに合った助成金を効率的に活用できるようサポートいたします。

両立支援等助成金は、従業員に対して出産や育児をしやすいよう支援を行った会社に対して支給される助成金で、
中でも、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」「育児休業等支援コース」「育休中等業務代替支援コース」等があります。

〇出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性従業員が育児休業を取得しやすい体制整備を行い、育児休業を取得した場合に支給されます。

  要件概要 支給額
第1種 男性従業員の育児休業取得 1人目:20万円
2人目、3人目:10万円
第2種 男性の育児休業取得率の上昇※ 60万円

※男性の育児休業取得率30%上昇など

※詳細は男性育休助成金をご覧ください。

〇育児休業等支援コース
育休復帰支援プランを策定し、策定した内容に沿って従業員の育児休業の取得させた場合、また育児休業取得後の職場復帰に取り組んだ場合に支給されます。

要件概要 支給額
休業取得時 30万円
職場復帰時 30万円

〇育休中等業務代替支援コース
育児休業中の業務を代替する労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用をした場合に、支払った手当額等に応じて支給されます。

要件概要 支給額
育児休業者の業務を代替する労働者に手当支給(※) 最大140万円
育児のための短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当支給(※) 最大128万円
育児休業者の業務を代替する労働者を新規雇用 最大67.5万円

※支給額の最大は、労務コンサルティングを社会保険労務士に委託した場合の額

〇利用上の注意点
・助成金は受給をお約束できるものではありません。
・助成金申請代行をご依頼の場合は、育児休業関連の手続とは別に申請代行費用が発生いたします。
・上記ご紹介した助成金について、助成額や要件は2025年4月1日時点のものです。また、すべて中小企業が対象です。

産休・育休中の従業員の代替社員についても、弊グループの人材派遣・紹介会社汐留エージェント株式会社がサポートいたします。
人手不足の昨今、産休・育休時の対応・体制を整えて、縁あってともに働いてきた従業員の離職を防ぎましょう。