遺族厚生年金①

各種年金関係

昨日宣言したとおり、今日は、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲についてお話します。

遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母になります。
全て、死亡当時の生計維持要件が問われます。

ここで妻以外の方は、年齢要件、障害要件を満たすことが必要です。
・年齢要件
子、孫          →  18歳年度末までの子(高校卒業までの子)
夫、父母、祖父母   →  55歳以上
・障害要件
子、孫          →  20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害

子、孫はともに、婚姻していないことが要件になります。
55歳以上60歳未満の方は、60歳に達するまで支給停止となります。

昨日の遺族基礎年金に比べると、受給できる遺族の範囲が広がりましたが、全ての方が受給できるわけではないことに注意してください。