汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

70歳定年時代がやってくる!?

今年は年初より、新型コロナ関連のニュースが流れない日がないほど、あいにくのコロナ一色の年になっています。しかし、コロナ禍の陰で私たちにも身近な法改正がいろいろと成立しています。その中でも特に今後の働き方、生き方にかかわるであろう法改正の概要をいくつか紹介いたします。

70歳までの就業を確保すべく~70歳就業確保法(2020年3月31日成立、2021年4月1日施行)
70歳就業確保法と呼ばれる改正法は、高年齢者雇用安定法や雇用保険法、労災保険法ほか3つの法律をまとめた改正です。その中でも特に大きなインパクトは、高年齢者雇用安定法の改正ではないでしょうか。

ご存知の通り、現行制度では高年齢者の就業機会を確保するために、①65歳まで定年引上げ ②65歳まで継続雇用制度の導入 ③定年の廃止の何れかが企業に義務付けられています。今回の改正では、現行の①と②の年齢の65歳を70歳に引き上げることに加えて、70歳まで働き続けるための多様な就業環境の提供として、④他社への再就職 ⑤フリーランス ⑥起業 ⑦社会貢献活動への参加など、7つのパタンの就業確保措置が可能となります。もちろん、これらの制度を導入するかは企業の『努力義務』のため、絶対的な効力はありませんが、2021年4月からは、70歳定年時代が幕を開けるだろうといえます。

60歳から65歳までの間の賃金補填の一助となっている高年齢雇用継続給付については2025年4月以降に60歳に到達する人から給付率を半減し、その後は段階的に廃止されていくという方向性が決まっています。複数就業者の労災保険給付については、会社ごとの給付基礎日額の算定から、複数就業先の賃金に基づいて算定されるようになり、給付の対象範囲の拡充などの見直しが決まっています。また2022年1月からは複数の事業主の雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険が適用されるようになります。すでに今年の8月からは勤務日数の少ない被保険者でも適切に雇用保険の給付が受けられるよう、被保険者期間の算入にあたっては、11日未満の月であっても労働時間が80時間以上であれば1月にカウントできるようになりました。

70歳定年時代に向けて、着々と法整備が進んでいるといえます。

多様な働き方に対応か?年金改革法(2020年5月29日成立、2022年4月以降施行)
年金制度については、2019年8月公表された財政検証を受けて、公的年金及び確定拠出年金に関する改革案が成立しました。多様な働き方に対応するかのような改定ですが、大きなものをいくつかご紹介します。

①被用者保険の適用拡大
 現行制度では、500人以下の企業で働く短時間労働者は、原則、社会保険の加入対象ではありません。今回の改正でこの規模要件が段階的に引き下げられます。2022年10月1日からは101人以上の企業、2024年10月1日からは51人以上の企業で働く短時間労働者は加入対象となりますのでご留意下さい。企業にとっての負担増が否めませんが、将来の年金額への反映や病気・出産の際の所得補償など、今まで制度の恩恵を受けられなかった短時間労働者への適用拡大は、企業の人材確保に期待できるでしょう。

②在職中の年金受給の在り方の見直し
 働きながら年金を受給している場合、年金額と賃金の合計額が基準額を超えると年金が支給停止されます。特に60歳から64歳の間の支給停止額は28万円と低水準なため、年金の支給停止が就労意欲を低下させる原因にもなっていました。その支給停止額の水準を2022年度から47万円に引き上げます。また、原則、年金の受給権を取得した後に就労開始した場合、在職中は、年金額の改定はなく、退職時や70歳到達時のいわゆる退職改定となっていましたが、2022年4月以降は、これを65歳以上の在職老齢年金受給者について毎年1回10月分から定時改定されることになりました。毎年少しずつ年金額が増額します。

③年金受給開始時期の変更
 原則の年金支給開始年齢は65歳ですが、現在は60歳から70歳までの間で本人が選択した時期から年金を受け取ることができるようになっています。この期間が60歳から75歳までに拡大します。65歳より前に年金をもらい始めると、1月早めるごとに年金額が0.5%カットされ、最大で30%の減額になります。この下げ率は2022年4月1日以降60歳に到達する方を対象に、1月あたり0.4%に減率されるため最大の減額率が24%に縮小します。一方、66歳まで据え置いてから開始時期を遅らせると1月遅らせるごとに0.7%増額され、70歳では最大で42%増額されます。これが75歳から受給開始した場合は84%増額となります。年率8.4%の利回りと考えるとすごいですね。

④確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
 公的年金の受け取り開始幅が広がるのにあわせて2022年4月より確定拠出年金も現在の60歳から70歳までが、60歳から75歳までの間に拡大します。また先立って2022年5月からは、企業型DCの加入可能年齢が現在の厚生年金被保険者のうち65歳未満のところが70歳未満になります。一方、個人型DC(iDeCo)は、公的年金被保険者のうち60歳未満の要件が65歳未満に引き上げられます。

70歳就業確保法でも65歳以上の多様な働き方が提示されましたが、続く年金改革法でも制度の歪みに落ちて不利益や不公平が生じないよう多様な働き方に対応するかのような改定になっていると思います。70歳定年時代の幕開けを目前に65歳以降の働き方、公的年金、私的年金の貰い方などを踏まえてのライフ・プランニングを見直されてみるのもよいかもしれません。

今年も異常に暑い夏でしたが、高くなった空と虫の音に秋の到来を感じるこの頃です。最後までお読みくださり、ありがとうございました。 HOMMA

育児休業後の手続(将来の年金額に影響します!)

各種年金関係

七五三の祝で神社が賑わい、冬の近づきを感じる季節となりました。

ブログを書くのは2年以上ぶりの濱田です。
約2年半の産休、育休を経て 今年の春から復帰をいたしました。

時間に追われる毎日ですが、周りの職員や、理解のある家族、柔軟な働き方を認めてくれる会社に助けられながら働いています。出産でブランクはありましたが、社労士の仕事が好きなので 復帰して本当に良かったと思います。

さて、今回は育児休業を経て復職後に忘れがちな手続きについてお話しします。

厚生年金保険の被保険者が将来受給できる年金は、被保険者として加入していた期間及び被保険者の期間中の標準報酬月額等に基づき決定いたします。その為、子育てに伴い一時的に給与が低下した場合はそれに連動して標準報酬月額も低下することになる為、結果として将来の年金額も低下してしまいます。

しかし、この問題を解決すると共に、次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づき年金額を計算する仕組み「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」が設けられています。
 これは、被保険者の申出に基づき、養育期間前の、より高い従前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなして年金額を計算するというものです。これにより養育期間中の給与の低下が将来の年金額に影響しないようにすることができます。

つまり、給与から控除される社会保険料額は下がっても、もらえる年金は従前の給与額の等級とみなしてくれるのです!

ただしこちらの手続きは、「被保険者の申出」「事業主の手続き」が必須となりますので、ご注意くださいね。

汐留社会保険労務士法人では、産休育休の手続きのサポートから、復職後の手続きのアドバイスもしておりますので、ご不明な点があればお問い合わせくださいませ。

それでは、落ち葉舞い散る深秋の候、体調を崩されませぬようご自愛ください。

濱田

年金

各種年金関係

【年金生活者支援給付金】

消費税が2019年10月より10%に引き上げられますが、この引き上げ分が活用されて
新たに年金生活者支援給付金がスタートします。

この年金生活者支援給付金は年金を含めても所得が一定の基準額以下の方へ、
経済的な支援のために年金に上乗せして給付されるものです。

~さてこの給付金とはどのようなものでしょうか~
■老齢年金生活者支援給付金
■補足的老齢年金生活者支援給付金
■障害年金生活者支援給付金
■遺族年金生活者支援給付金
があります。

~どのような方が給付を受けられるのでしょうか~
■老齢年金生活者支援給付金
■補足的老齢年金生活者支援給付金
・65歳以上の老齢基礎年金を受けている人
・前年の公的年金の収入額とその他の所得(給与所得や利子所得)の合計が
約879,300円(H31年毎年改定)以下である
・同一世帯全員が市町村民税非課税である
(障害年金や遺族年金を含めません)

■障害年金生活者支援給付金
■遺族年金生活者支援給付金
・障害基礎年金や遺族基礎年金を受取っている人
・前年の所得が4,621,000円以下である
(障害年金や遺族年金を含めません また扶養の人数に応じて基準の額が変わります)

~いくら受取れるのでしょうか~
■老齢年金生活者支援給付金
■補足的老齢年金生活者支援給付金
月額5,000円を基準に保険料納付済期間等により計算されます。
例えば、保険料納付済期間が480月で保険料免除期間が0月とすると
5,000円×480÷480月=5,000円(月額)
もし、保険料免除期間があれば
免除の種類と免除の期間によって算出された額を受取ることができます。

■障害年金生活者支援給付金
障害等級2級の方5,000円(月額)
障害等級1級の方6,250円(月額)

■遺族年金生活者支援給付金
5,000円(月額)
子どもが2人以上の場合は5,000円を子の人数で割った額を
それぞれが受け取れます。

~いつから受取れるのでしょうか~
2019年の10月分から受取ることができます。実際の振込みは10・11月分が12月に
現在受取っている年金とは別に振り込まれます。

なお、上記の支援給付金を受け取るには手続が必要です。
平成31年4月1日に老齢年金・障害年金・遺族年金をお受取りの方で上記の年金生活者
支援給付金を受取ることができる方には、日本年金機構からご案内が届いています。
請求手続が必要ですのでどうぞお忘れなく。
kasahara

「100年安心年金プラン」のための予防箋は何処に・・・?

各種年金関係

長い梅雨がようやく明けたとたんに炎帝が日本列島に鎮座するや大型台風の直撃、浅間山の噴火そして九州地方の大雨特別警報の発動と8月の日本列島は自然の脅威を感じる月でしたが、そんな最中に5年に1度の年金制度の定期健診である「財政検証」が一昨日ようやく厚生労働省から発表されました。結果は、経済成長と労働参加が進むという前提で今後30年間は現役世代手取り給与平均の50%以上の給付水準が維持できるという「経過観察」的なものでした。

給付水準50%とは?
財政検証に用いられている給付水準は、主に20歳から60歳までの保険料を納めて公的年金制度を支えている現役世代の賞与を含む平均手取り月額に占めるモデル世帯の年金受給開始時(65歳)に受け取る年金月額の割合のことで、所得代替率といわれています。目安となる給付水準50%は、2004年の年金制度改革で年金受給世代は教育費や住宅ローンなどがかかる現役世代と比べ、60%程の収入で暮らすことが標準だろうとの見方から、今後の少子高齢化の進行にあわせて年金額を抑制するマクロ経済スライドにより給付水準が徐々に低下することを見込んでも、現役世代の手取収入の半分以上の年金額があれば、一定程度の生活は維持できるだろうとの試算により定められたもので、将来にわたってこの最低50%の水準は確保するというのが政府の公約となりました。そして、この水準が50%を割り込むと見込まれる場合には、年金の給付と負担のあり方について検討し、必要な見直しを行わなければならないと法律で定められているため、財政検証の際の指標となっています。

ただ、この計算方法では、分母となる手取り額には税金や社会保険料が含まれない一方、分子となる年金額には税金も社会保険料も含まれているため、所得代替率が高くなり、生活実態を反映していないという論点もあります。また、分子となるモデル世帯も40年間厚生年金に加入し、その間の平均収入が厚生年金(男子)の平均収入と同額の夫と20歳以降60歳までの40年間専業主婦の妻の世帯であるため論点の宝庫です。20歳の誕生月までの間に結婚して専業主婦となり、そのまま60歳を迎えるまでの40年間をずっとサラリーマンの妻として国民年金第3号被保険者であるなんて、最近ではなかなかお目にかかれないレアなケースだと思いませんか。

話を本題に戻しますが、今年65歳で年金をもらう世帯の所得代替率は61.7%です。世代が若くなればなるほど、この所得代替率は低下していき、30年後にぎりぎり50%を維持できるというのが、いろいろな論点があるとはいえ、今回の基準値内という判定結果です。今から30年後に年金をもらい始めるのは、30代半ばの昭和60年前後生まれの世代です。経済成長率0.4%の試算では、30年後の平均手取り給与472,000円に対して所得代替率が50.8%、年金額は約24万円ですが、経済成長が全く見込めない0.0%の試算になると所得代替率は50%を下回ることとなり、保険料率引き上げ等の「治療」が必要な段階へ突入します。ちなみに今の30代が今年65歳の年金受給開始者と同水準つまり現役世代の手取り給与の60%程度の年金をもらうためには、68歳と4ヶ月まで働いて保険料を納め、なおかつ年金の受給開始も68歳4か月まで繰下げなければならないそうです。

では、これの予防箋はあるのでしょうか。
政府が今秋から年金改革の具体案をまとめる方針となっていますが、ポイントは「支え手拡大」と「給付抑制」です。「支え手拡大」については、雇用保険と同様に所定労働時間週20時間以上のパート、アルバイトに学生を加えて、企業規模や賃金収入要件の廃止を含んだ適用の拡大について検討されます。また給付抑制については、保険料納付期間を現行の40年から45年に延長することや在職老齢年金の上限額の撤廃や見直し、厚生年金の加入年齢の引き上げ(70歳から75歳)、受給開始可能期間の年齢上限の引き上げ(70歳から75歳)などです。何れの予防箋に関しても、企業にとっての負担増は否めないでしょう。

私たちも世代に関わらず、公的年金だけに頼らない老後の設計を見直すきっかけに5年に一度の財政検証を活用してもよいかもしれません。物議を醸し出した老後資金2,000万円問題。金融庁の思惑通り、投資セミナーへの40代、50代の駆け込み需要が拡大しているそうですが、最近、顧問先からのiDeco加入の事業主証明書の作成依頼が微増しているのも偶然とは思えません。かくいう私もずっと以前に取り寄せたiDeco加入の手引きを手に取り、今からでは焼け石に水かと思いつつも再検討を始めたところです。

最後に、蜩やつくつくぼうしの鳴き声に季節の移ろいが感じられるようになりました。「惠蛄(けいこ)春秋を知らず・・・」という仏教の教えがあります。一生の大半を土中で過ごしているセミは春、秋を知らず、それゆえに今が夏であることも知らない。それでもこのひと夏を一心に鳴いている。その姿から、今を一心に生きることの大切さを教えてくれていると思うと頑張れ頑張れとエールを送ってくれているかのように感じます。大きな自然災害や人災に遭われた皆様にもこのエールが届きますように願わずにいられません。

今回も最後まで、お読み下さりありがとうございました。HOMMA:)

ありがとう平成、そして、ようこそ令和!

各種年金関係

平成も残りわずかのカウントダウンに入りましたが、如何お過ごしでしょうか。
天皇のご崩御による昭和の終焉とは異なり、譲位による平成の終わりは、祝賀モード全開で“感謝”と“期待”に、春爛漫といったところです。

新元号も無事発表され、来年に迫った東京五輪/パラ五輪関連、はやぶさ2から届くミッション成功の便り等の一方で、10月からの消費増税など大きな話題の影で、実は年金制度も今年は財政検証が行われる改革の年なのです。
なぜ、このような検証が定期的に行われるかというと、現在の国民皆年金制度が始まった1936(昭和21)年の当時は働く世代11.2人が1人の高齢者を支える「胴上げ型」の制度設計でした。その後1985(昭和60)年に基礎年金制度が確立し、その時点では6.6人が1人を支える、まだかろうじて「胴上げ型」といえる状況でした。ところが平成に入り、少子高齢化が相当のスピードで進み、年金制度を支えるかたちも「胴上げ型」から「騎馬戦型」へと激変し、直近では現役世代2人で1人を支える状況にまで発展し、これが2060年には1.3人で1人を支える「肩車型」になることが予測されています。そのため公的年金制度の負担と給付のバランスを保ち、制度を持続可能なものとするために5年ごとに概ね100年先を見通す作業が必要となったわけです。
平成に入ってからすでに9回も年金制度の見直しが行われ、制度間のクレバスに落ちる人がでないよう社会保障のセーフティーネットとして都度、救済措置や特例が生じ、年金制度は非常に複雑な制度に変貌を遂げています。
すでに今年3月に開催された社会保障審議会年金部会で今年度の「財政検証」の基本的な枠組みが公表されています。それらによると令和元年の年金制度改革で注目すべき点は、①年金額ルールの見直し ②短時間勤務者への更なる適用拡大 ③70歳超への受給開始可能期間の拡大と加入年齢の引き上げ などが挙げられますので、財政検証の動向に注視し、年金改革の情報収集のアンテナをたてていきたいと思います。
汐留社会労務士法人では、複雑な制度にもしっかりと対応すべく、士業女子6名のチームで年金相談や請求手続き業務に積極的に取り組んでおりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

平成は皆様にとってどんな時代でしたでしょうか。私にとって平成は四季に例えると、初夏から初秋にかけての活き活きと躍動的な季節だったように今、振り返っております。これからは冬支度に備える晩秋に入りますが、受験生のお守りとしても有名な山香ばしの木のように冬でも葉を落とさず、生涯現役を目指して頑張ろうと決意を新たに令和の時代を迎えたいと思います。いつも最後までお読み下さり、ありがとうございます、これからもよろしくお願いいたします。Homma 🙂

学生納付特例

各種年金関係

友人から「学生納付特例ってなに?」と聞かれたことがございます。

この手続きをしてもしなくても年金はもらえないから、わざわざ

手続をする必要が無いのではと思ってらっしゃる方がいるのではないでしょうか?

学生納付特例は国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

保険料の納付をしていないので年金の金額には反映はしませんが、年金の加入期間には反映されます。

では、老齢基礎年金の金額には反映されないけれど、加入期間には反映されるのはどうことかと言うと、

現在、老齢基礎年金を受け取るには納付期間が10年必要です。

例えば、年金保険料を8年しか納めていない場合、年金はもらえません。

でも、学生納付特例の申請をし、その期間が2年あったとします、そうすると

年金の加入期間が10年となり8年分の金額にはなりますが、老齢基礎年金が受け取れます。

万一、病気やけがで障害が残った時、学生納付特例の手続きを行っていない期間の事故や病気だと障害基礎年金が受け取れなく場合があります。

国民年金については遠い先の老後の年金と考えてしまいですが、保険であると言うことを忘れないでください。

 

kunimoto

個人のお客様の年金相談

各種年金関係

こんにちは國本です。
汐留社会保険労務士法人は顧問先様の社会保険手続きや労務相談などがメインの事務所だと思われているかもしれませんが、
個人のお客様の年金相談、手続きも行っております。
そこで今回は年金事務所から送られてくる黄色の封筒についてお話ししたいと思います。
この封筒は年金受給資格が10年に短縮され、年金の受給資格できた方に送られる封筒です。
年金事務所よりこの封筒が届いた方で、御自身での手続きに不安な方は弊社にご相談くださいませ、
お客様に変わって私どもが手続きをさせて頂きます。

叔父の年金事情

各種年金関係

皆さん、こんにちは。
いよいよGWとなりますが、今年は谷間の平日を有給でつなげれば、9連休となり、海外などに行く方も多いのではないでしょうか?

さて、海外と言えば・・・最近、ブラジルに移住して40年の私の叔父が日本に一時帰国致しました。
いつも5~10年周期で一時帰国をする為、会うたびに雰囲気や印象が変わっているのですが、
そんな叔父も70歳となり、ブラジルでの仕事も辞め、年金生活をしているそうです。

そこで、少し年金事情を聞いたところ、何かと不安定なお国事情のブラジルですが、
40年異国の地で一生懸命働いたおかげで、ブラジル政府から普通に生活ができるだけの年金を受給できているとの事です。また、プラスして少額ながら日本からも年金受給があるようです。

叔父は日本の専門学校を卒業後、電機メーカーに就職した6年間だけ厚生年金保険に加入していた為、被保険者期間は6年分しかありませんが、カラ期間と言われる「合算対象期間」のおかげで、当時の受給資格要件25年を無事クリアーしている事で少額ながら年金受給をしています。

なお、日本からの年金は本当に少額のようですが、日本より物価が安いブラジルでは、少額の年金も非常に助かっているそうです。

小宮山

会社員の夫(または妻)が定年退職したとき扶養されている妻(または夫)が忘れてはならない手続き。

各種年金関係

夫に扶養されている会社員の妻は国民年金保険料を払わなくても第3号被保険者になっています。
ただ、夫が退職し厚生年金被保険者で無くなったとき、妻は国民年金第3号被保険者ではなくなります。
その時、扶養されていた配偶者(妻または夫)の年齢が60歳未満の時は国民年金加入手続きを行う必要がございます。
手続きを忘れてしまうと、第3号被保険者で無くなってからの国民年金保険料が未納となり将来もらえる年金が少なくなってしまいます。
老後の生活の安定のためにも、お手続きを忘れないようにしてください。

Kunimoto

1日生まれのあれこれ

各種年金関係

吹く風の中にも冬の気配が感じられます。お変わりなくお過ごしでしょうか。

今週末はいよいよ社労士試験の合格発表ですね。
年々合格率が低くなる社労士試験…今年の合格率が大変気になるところです。
皆様に笑顔の花が咲くようお祈りしております。

とつぜんではございますが、私はの誕生日は月初の1日です。
しかし1日生まれのために国民年金を未納しかけてしまった経験がございます。
(しかけただけですので、未納はしておりません!)

法律上、年齢が加算されるのは誕生日の前日となります。
よって1日生まれの人は前月の末日に年齢が加算されてしまいます。
そのあたりの仕組みは民法の範疇なので、今回は割愛させていただきます。

誕生日に○○歳になりました!とSNSにアップされている方を
多くお見かけしますが、厳密には違います。

そして原則、国民年金は20歳に達した月より納める義務がございますが
上記の理由により、1日生まれの人は誕生日の前月分から納める必要があります。

しかし年金のことなど何も知らなかった学生の頃の私は誕生日の月から納めてしまい、
最初の1か月を納め忘れてしまっていたのです。
(しつこいですが、気が付いてすぐに納めました!)

1日生まれの方、お気を付けくださいませ。
ちなみに年金を受給する際は、2日以降生まれの人よりも
1か月早く受け取れますので損も得もございません。ご安心ください。

細川