汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

アルバイト・パートを雇ったら雇用保険の加入手続きは必要?

保険関係

アルバイト・パートでも加入要件を満たしていれば加入できます。

加入要件は

◆31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの

◆1週間の所定労働時間が20時間以上であること

◆昼間学生(学生・生徒等)以外

 

◎31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの

  1. 期間の定めが無く雇用される場合(無期雇用)

  2. 雇用契約期間が1か月以上

  3. 31日未満の雇用契約期間の場合でも下記の条件の場合は31以上引き続き雇用が見込まれるものとなります

  • 雇用契約に更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合

  • 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が、31日以上雇用された実績がある場合

  • 当初の雇入れ時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることになった場合には31日以上雇用が見込まれる日から加入

 

 

◎1週間の所定労働時間が20時間以上であること

  • 原則は週20時間以上ですが、シフト制等により1週間の労働時間が変動する場合は1か月の労働時間が87時間以上で判断します。

 

 

◎昼間学生(学生・生徒等)以外

  • 通信教育を受けている者・大学の夜間学部・高等学校の夜間又は定時制課程のものは、雇用保険に加入できます。

 

 

Q昼間大学に通う学生アルバイトは雇用保険に加入していませんが、違法でしょうか?

A違法ではありません。

雇用保険に昼間学生が加入することは原則できません。

ただし、例外もあります。

それは

  • 卒業見込み証明証を有するものであって卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所で勤務する予定のもの

  • 休学中のもの(証明書が必要)

  • 一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学するもので当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(証明書が必要)

 

Qアルバイト、パートの従業員について雇用保険加入手続きをしていませんでした、入社に遡って加入手続きをしたいのですができますか?

A遡りで加入手続きをすることは出来ます。

確認を行われた日の2年前から遡りで加入することが出来ます。

必要書類な添付書類は

  • 賃金台帳

  • 出勤簿

  • 雇用保険被保険者資格取得遡及確認申請書(遅延理由書)

2年を超える雇用保険の遡及については

在職中の方

平成22年10月1日以降に離職した方が対象となります。

2年を超えた期間について、給与から雇用保険料を天引きされていたことが確認できる次のいずれかの書面が必要です。

  • 給与明細書

  • 賃金台帳

  • 源泉徴収票

 

 

アルバイト、パートは正社員ではないので雇用保険の加入手続きをしなくてよいと考える方がいらっしゃいますが、そのようなことはございません、加入要件を満たしていれば加入する必要があることをお忘れなく。

また、学生アルバイトを雇う場合は昼間学生かどうかの確認をしておくようにしましょう。

 

國本

厚生年金保険 標準報酬月額上限の改定について

保険関係

みなさん、こんにちは。

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げとなりました。9月1日施行となっておりますので、ご確認下さい。

今回、上限が引き上げられた理由として、厚生年金法20条2項に「毎年3/31における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9/1から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定できる」とあります。

平成28(2016)年より、各年度末時点で、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が標準報酬月額の最高等級である62万円を超えている状況が続いており、今後も継続する蓋然性が高いとされ引き上げとなりました。

改定前・改定後の比較

※日本年金機構HP「厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」

実務対応

今回の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる事業主へ日本年金機構から「標準報酬改定通知書」が送られてくる為、実務的には届出は不要です。対象者への案内、給与システムへの反映等、忘れずに対応しましょう。

滝田

 

60歳以上の退職後継続再雇用の事務手続き ~通常の手続きと何が違うのか?~

保険関係

社会保険:健康保険・厚生年金

退職後1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合は被保険者資格も継続します。

ただし、1日の空白もなく継続雇用した場合は一旦会社を退職したものとして「資格喪失届」「資格取得届」の提出をすることが出来ます。これにより再雇用された月(給与が下がった月)から標準報酬月額を下げることが出来ます。

申請時に必要な書類

1.被保険者資格喪失届

2.被保険者資格取得届

3.①と②又は③

 ①就業規則の写し、退職事例の写し(退職日が確認できるも)
 ②雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことがわかるもの)
 ③「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書(事業主印が押印されたもの)

4.健康保険証

雇用保険

60歳定年の場合は

定年再雇用の場合はそのまま継続しての加入となります。ただし、60歳時点に比べて賃金が75%未満の賃金に低下した場合は、一定の要件を満たすとハローワークに高年齢雇用継続給付金の申請をすることによって各月に支払われた賃金の最大15%の給付金が支給されます。

初回の申請に必要な書類

1.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

2.高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等

雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することのできる書類(1.2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)

4.被保険者の運転免許証(コピーも可)など

被保険者の年齢が確認できる官公署から発行・発給された身分証明書などの書類

2回目以降の申請に必要な書類

1.高年齢雇用継続給付支給申請書

受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。

2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード

1.の申請書に記載した支給対象月に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況等を確認できる書類

定年退職後継続雇用の方への依頼

1.社会保険:健康保険証の返却

2.雇用保険:①雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

       ②高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書

※本人記載欄を記載、押印の依頼

定年再雇用で給与が下がる方は入金がいつなのか気になります。

高年齢雇用継続給付金の申請パターンは2か月経過後、1か月以内に申請となるため

高年齢雇用継続給付金の初回入金は再雇用後、少なくとも3カ月くらいかかると伝えておくとよいでしょう。

國本

健康診断

保険関係

今年はもう実施しましたか?

コロナの影響で後回しになりがちですが

従業員の健康を脅かすのはコロナだけではありません!

忘れずに実施しましょう!

金城

標準報酬月額の特例改定をご存じですか?

保険関係

新型コロナウイルスの影響で、従業員を会社都合で休ませたケースが多く発生しました。
休業手当を100%支給した会社もありますが、それでも従業員の賃金が下がっているケースが多いと思われます。
5月の所定外給与が前年同月比で約25%減少したというデータもでています。
休業と残業減で結果として月の賃金が大きく下がってしまった方もいたのではないでしょうか。

景気が悪化したり、賃金が下がった時に、通常以上に気になるのが社会保険料の負担です。
今回新設された”標準報酬月額の特例改定”は、コロナウイルス影響の休業によって賃金が大幅に減った月の翌月から、社会保険料を下げられるという制度です。
対象期間は2020年4月から7月までの間の1か月です。

◆特例改定の対象になる条件は?

3つの要件を満たす必要があります。
要件について日本年金機構のHPから抜粋します。

(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

貼り付け元  https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

◇見るべきポイントは?

上記の文章の中でポイントとなる部分について解説をします。

・新型コロナウイルスの影響により休業させたことにより

感染予防などの目的から、従業員の希望で欠勤をしただけの場合は対象外です。
あくまでも会社が出勤しない旨を命じたという事実が必要となります。

・固定的賃金の変動がない場合も対象

通常の月変、随時改定とは全く違う点です。
賃金が下がった理由がコロナによる休業であれば、その賃金の内容については条件がない、ということになります。
月の半分が休業となり、休業手当一日あたり60%を支給、交通費減額、残業手当無し…結果賃金大幅減。
このようなケースを対象にできるイメージです。

・本人の同意が必要

社会保険料が下がると厚生年金の掛け金も下がり、将来受け取ることができる厚生年金の額も減少します。
そのほか標準報酬月額を計算の基礎とする傷病手当金や出産手当金も、受け取り額が下がります。
半年後に産前休暇に入る見込みの方など、社会保険料は現在の水準を保っていたい方もいるはずです。
そのため本人の同意なしに事業主の独断で特例適用をすることはできません。

◇通常の月給社員ではない場合はどうなる?

誰でも対象にできる訳ではないことが分かりました。
通常の月給社員でない場合はどうなるのでしょうか。

・時給や月給の方も対象になるの?

月給社員と同様に対象になりえます。
ただ月給社員以上に注意すべき点があります。
急減月以前の月(前2か月)につい ても、給与計算の基礎日数が 17 日以上であることが必要、という要件が定められている点です。
普段から月の勤務日数が17日未満で推移している方は、対象外となってしまいます。
ただこの17日には、事業主からの休業命令や自宅待機命令があった日も含めることができます。
そのため該当の方は合算して判断をすることになります。
労働者自らの判断で欠勤した場合やシフトを入れなかった日は、17日カウントの際に含めることができません。

・役員は対象になるの?

対象となりえます。
従業員に休業を要請しながら自らの役員報酬も減額改定したケースが考えられます。
ただ、未払い計上して翌月以降に繰り越しているだけの場合は対象外のためご注意ください。

いかがだったでしょうか。
コロナ禍の最中に公表されたため、見落としている方もいらっしゃるのではないかと思い記載しました。
5月で特例の対象だった!すでに給与計算も終えてしまった!という場合も、問題ありません。
対象の月に遡って手続きをすることができます。
ご本人と会社どちらにもメリットとなる場合があります。
ぜひ一度対象の社員がいないか確認をすることをお勧めします。

大熊

コロナウイルスで初の労災認定がなされました!

いつも弊社のブログをお読みいただきありがとうございます。

コロナウイルスによる緊急事態宣言が39県で解除されました。
まだまだ予断を許さない状況は続きますが、解除宣言を受けて、少し気持ちもほっと
している方も多いのではないでしょうか。
手洗い、うがいや人混みを避けるなど、引き続き、皆さまもどうぞお気をつけて
お過ごしくださいませ。

さて、先日厚労省からコロナウイルスによる労災申請のあった39件のうち、これまで2件を認定、
労災保険の給付を決定したと発表がありました。
病院などではいつ自分も感染するかわからない恐怖と闘いながら、特に医療や介護従事者は
不安を抱えながらの日々であったと思います。
労災認定がなされれば、治療費は全額労災で負担してもらえますし、休業補償もおおよそ8割が
労災から支給されることになります。

さて、一般的には労災と認められるためにはどのような要件が必要になるのでしょうか。

【業務遂行性があること】
業務を行っている最中に発生したケガや負傷である
業務開始前や待機中に発生したケガや負傷である
通勤途中に発生したケガや負傷である・・等

【業務起因性があること】
業務を行うことによって内在する危険が具現化したもので、業務とケガや負傷とが相当因果関係にある 等

今回のコロナウイルスでの労災認定の問題点は、業務と相当因果関係にあるかどうかという点であったと
思います。
例えば帰宅途中に帰宅経路を離れた際に感染することもあり得ますし、休日に買い物に行った際に感染し、
たまたま勤務中に発症したということも考えられます。
ただし、今回の判断に伴っては、明らかに業務外で感染したと認められない限りは労災認定する方向と
いうことなので、今後もある程度柔軟に見て労災認定をしてもらえる可能性はあると思います。

ただし、労災と認められるためには調査も必要になるため、人と会った履歴や行動などをメモして
おくなど、普段から気を付けておくといいでしょう。

命がけで仕事をしてくださっている医療介護、また、スーパーやドラッグストアで業務に従事する方は
感謝しかありません。
ぜひ労災申請ができることも念頭に置いていただき、少しでも安心して業務に専念していただける
ようになるといいなと思います。

労災申請やその他、お困りごとがございましたら弊社までお気軽にお問い合わせください!

asano

社会保険・労働保険電子申請義務化!準備はOKですか?

2020年4月から特定の法人において、一部の社会保険・労働保険の電子申請が義務化となります。

電子申請の導入がお済でない企業様で特定の法人に該当する場合は、なるべく早めに導入の準備を

されることをお勧めします!今日は、電子申請義務化の概要と注意点についてご説明します。

どんな法人が対象なの?

資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
相互会社(保険業法)
投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

ポイントは、従業員数や業種に関わらず、資本金等の額が1億円を超えていれば義務化の対象となるという点です。

一部の手続きとは?

<社会保険>

被保険者報酬月額算定基礎届
被保険者報酬月額変更届
被保険者賞与支払届

<労働保険>
継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏う事業主が提出する以下の申告書
・年度更新に関する申告書(概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出⾦申告書)
・増加概算保険料申告書

<雇用保険>
被保険者資格取得届
被保険者資格喪失届
被保険者転勤届
⾼年齢雇用継続給付支給申請
育児休業給付支給申請

ポイントは、雇用保険の資格取得届など、「比較的使用頻度が高い手続きが含まれている」という点です。

健康保険組合に加入している場合は?

年金機構に提出する上記の社会保険の手続きについては、電子申請が必要となりますが、

健康保険組合については、電子申請に対応していない組合も多い為、

加入している健康保険組合に紙のままでいいのかどうか2020年度以降の対応を確認をしましょう。

電子申請をするための準備は何をしたらいいの?

電子申請をするためには、必ず電子証明書の取得が必要となりますが、2021年4月以降、

電子証明書がなくても、GビズIDで無料で取得可能なID・パスワードがあれば、電子申請が行えるようになります。

ただし、手続きが一部に限られることや、お使いのシステムによっては電子証明書でないと申請ができないものもありますので、ご注意ください。

今回の義務化に際し、罰則はありませんが、今後、すべての法人が対象になる可能性が高いため、

業務フローの変更も含め、早めに導入の検討を進めていただくことをおすすめします。

asano

腕相撲骨折による傷病手当金

保険関係

はじめまして。

9月に入社致しました上原と申します。

これからよろしくお願い致します。

 

先週の土曜日の朝に、1件のメッセージがあり、内容を確認してみると友人から「金曜の夜に酔った勢いで腕相撲をしたら、右上腕骨を骨折して入院した」という衝撃の内容でした。

心配と共に腕相撲で骨折することに笑いがこみ上げてしまいましたが、病院にお見舞いに行くと全治6か月で1週間程度の入院とのことでした。

友人曰く、医師からは「腕相撲骨折ですね」とあっさり対応されたとのことで、意外にもよくあることのようです。

 

その友人の件を通して、傷病手当金について調べたので、今回は傷病手当金を取り扱います。

 

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が下記の支給要件を満たした場合に受け取ることができる給付です。

①業務外の病気やケガで療養中であること

②療養のため、労務不能であること

③継続した3日間の待期期間を満たしたこと

 

友人のケースでは、プライベートでのケガであり(①に該当)、1週間程度の入院を要することから(②・③に該当)、上記の3つの要件を満たしており、「傷病手当金支給申請書」に「医師の診断書」および「事業主の証明書」を添付し、健康保険組合に提出することで受給可能となります。

なお、③の連続した3日間の待期期間は休日や祝祭日、有給休暇が含まれていても完成するため、土曜日~月曜日の3日間が待期期間となり、火曜日から受給可能となります。

 

支給額は、1日あたり最初に傷病手当金が支給された日の以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3であり、友人のケースでは、2018年10月~2019年9月の標準報酬月額を使用して計算します。

 

なお、病気やケガで療養中の間も報酬の全部または一部を受けることができる人については、その額が傷病手当金の支給額よりも高い場合は支給されず、低い場合は、その差額分が支給されることになります。

そのため、有給休暇を使用した場合には傷病手当金は支給されません。

 

病気やケガをしないことに越したことはありませんが、冬になりお酒を飲む機会やスキーやスノーボードに行く機会も増えていくと思います。

ご自身や周りの方々の万が一の際に思い出して頂ければと思います。

 

上原

社会保険・税法扶養認定基準

保険関係

もう11月も本日で終わり、明日からは12月に入ります。
1年が過ぎるのは年々早くなっていると実感する今日この頃です。

さて、12月は師走(しわす)という旧月名にもあるように「師(し)」も「走(はし)」るぐらい忙しいと言われている月です。
私どもも12月には年末調整という一仕事が待っています。
今年は大幅な改正が入り、配偶者控除の基準が大きく変わりました。
概要を簡単に説明すると、改正前は配偶者の収入が103万までしか配偶者控除が受けられなかったものが、諸々条件はありますが改正後には150万までは受けられるようになりました。

改正前 → 配偶者収入103万までOK
改正後 → 配偶者収入150万までOK

ここで注意して頂きたいのが、税法の面では収入150万までは配偶者控除が受けられるようになりましたが、社会保険に関しては改正がありませんので、従来通り130万までが扶養の認定基準となっています。

今回の改正で150万までは大丈夫と思ってギリギリまで働かれていた場合、税法の配偶者控除は受けられるが、社会保険の扶養には入れないということになります。
社会保険と税法では扶養認定基準が異なりますのでご注意下さい。

2018年も残すところあと1ヶ月となりました。
忘年会、業務等で忙しくなると思いますが、身体には気を付けて残り1ヶ月を乗り切りましょう。

矢島

KAIGO

保険関係

日増し鮮やかさを増す紫陽花に今年も雨の季節がやってきた!と実感しているこの頃です。鬱陶しいと思えばそれまでですが、この雨、夏野菜や果物、稲にとっての恵みの雨でもありますので、田畑を潤してくれることへの感謝の気持ちで乗り切りたいと思います。

さて、今回は「介護保険」について触れてみたいと思います。
ご存知の通り、介護保険は世界最速で進む超・少子高齢化への切り札として、社会全体で介護が必要な方を支えようとの高い理念のもとドイツの制度を手本に2000年に施行された公的保険です。法施行と同時に介護市場に民間参入が可能となり、新たな産業として注目を集め、異業種からの市場への参入も相次ぎ、雨後の筍のように施設がつくられてきました。今や保険市場は10兆円、2025年には15兆円、関連のシニア市場は100兆円産業と予測されています。また日本を凌ぐ速さで高齢化の波が押し寄せているアジア諸国からも日本式介護を取り入れたいと多くのオファーが殺到しています。そのため政府主導で今年2月に国内100社が参集し、『アジア健康構想協議会』を発足、介護のパッケージ輸出に積極的に取り組んでいます。介護がKAIGOとして英語の辞書に載るのも、そう遠くない話しかもしれません。

そんな日本の元気な市場と期待できそうな介護分野ですが、介護保険はといいますと…給付抑制のため度重なる改正(改悪?)が既に5回も行われ、先日、6回目の改正案が承認されたところです。その概要は、①かねてより、箱物施設に適用されていた総量規制がとうとうデイサービスにまで及びます。②2015年に所得の高い方のサービス利用時の一部負担金を1割から2割としていますが、来年の8月からは、340万円以上の所得者は3割負担に引き上げられます。③介護納付金の計算方法を被保険者数割から総報酬割へと段階に変更し、2020年からは完全移行する。④新たな介護施設「医療介護院」の新設(介護療養病床は2024年3月末まで延長)ほかの改正が決まっているようです。
特に③の計算方法の変更は働く世代にも影響があり、完全移行後の試算で保険料負担増は1,300万人、減は1,700万人です。また、この改正は今年の8月から段階的に開始されます。

法改正により、給付を抑制し、財源を確保して、在宅へのシフトを強化する⇒介護離職ゼロの推進で在宅での介護の担い手を確保する⇒海外への介護輸出で事業者の経営基盤の安定を図る⇒人材不足は海外からの介護人材で補完を図るなど、つなぎあわせると理にかなった政策が見え隠れしているように思いますが、肝心なことは今の日本を作り上げてこられたシニア世代の方々がお健やかに安心して幸せな生活を送っていただけることに尽きると思います。

朝に開花し、夕方には落花する沙羅樹という花があります。その潔さに心惹かれるこの頃です。とても長いブログを最後までお読み頂きありがとうございました。 HOMMA 

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