フレックスタイム制について

やっと少しずつ秋らしい気温になってまいりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

今日は働き方改革関連法案の内容にも含まれる、フレックスタイム制について
お話しさせて頂きます。

そもそもフレックスタイム制とは何か?
今回の働き方改革でルールがどう変更となったか。

この2点について触れて参ります。

■そもそもフレックスタイム制とは何か?

今回詳しい概要は省略いたしますが、一定期間(清算期間)における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し働く制度です。

メリットとして下記のようなことが考えられます。

・個人が効率的に時間配分を行うことで残業の軽減につながる
・勤務時間をずらすことで通勤ラッシュを避けることができる
・働き方に自由性があるため、優秀な人材の採用や定着に繋がる可能性がある

■今回の働き方改革でルールがどう変更となったか。

フレックスタイム制を運用するにあたり、従来は清算期間に「一ヶ月以内」という上限がありました。
これにより1か月を超える期間についての労働時間の調整ができない点について不便であるとの指摘がありました。

例えば月の前半に余分に働き、後半の労働時間を短くすることは可能ですが、月またぎ(10月は余分に働き、12月は短めにする等)の調整が従来のルールではできませんでした。

これを可能にしたのが今回の清算期間の上限の延長です。
具体的には現行の上限「一ヶ月」から「三ヶ月」に改正されます。
改正前は10月に余分に働き、週当たりの労働時間が法定労働時間の枠内を越えていた場合は、時間外労働となり割増賃金の支払いが必要でした。
しかし今回の改正により11月若しくは12月で調整することで、三ヶ月平均で週当たりの労働時間が法定労働時間の枠内に収まれば10月の割増賃金は発生しないことなります。

清算期間を定めるにあたり一ヶ月を超える場合は労使協定の届出義務が発生する等細かいルールもございますが、従来より柔軟な働き方ができるようになるのではないかと考えられます。

フレックスタイム制は導入要件や割増賃金の計算方法等実際に運用するためには定めることも多くございます。
ご不明な点がございましたらお気軽のお問い合わせ下さいませ。

北田