最低賃金の改定額が発表されました

厳しい暑さが続いておりますがいかがお過ごしでしょうか。
こんにちは、麸沢です。

先日、厚生労働省が地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、発表しました。

発表によりますと、最高額は東京都の1,013円で、神奈川県とともに初めて1,000円を超え、
最低額は790円で青森県や秋田県などの15県が並んでいます。
これにより地域間の格差は223円となり、昨年の224円から1円縮小し、
16年ぶりの改善となりました。
さらに、改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)となり、
27円の引上げは昭和53年度に目安制度が始まって以降最高額となりました。

この改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経て、
都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効されることとなります。

企業対応では改定された最低賃金額を割らないよう、一度給与を見直す必要があります。
最低賃金の対象となる賃金は基本的に毎月決まって支払われるものですが、
通勤手当や家族手当など、除外する賃金がありますのでご注意ください。
また、給与を見直し、改定した際には社会保険の月額変更の対象にもなりますので、
併せて注意が必要です。

最低賃金の適用に備え、早めにご対応下さいませ。

麸沢