海外療養費~申請から受け取りまでに気を付けること~

みなさま、こんにちは

連日ニュース・新聞でコロナウイルスに関する報道がされています。
感染しない様細心の注意を払って過ごす日々が続いています。
コロナウイルスの蔓延が収まり、1日でも早く安全に過ごす日々が来るのを祈るばかりです。

今回は、海外の病院で受診した際に
申請できる海外療養費申請書に関して投稿します。

海外旅行中・赴任中にやむを得ずに現地の病院で受診した際、どのようなことが
おきるのでしょうか。
海外の病院で、日本の健康保険証は当然使用できません。日本のように
3割だけ支払うこともできず全額負担することになります。
受診する内容によっては、治療費が高額になることがあります。

■渡航前に用意すべきもの
a.診療内容明細書(歯科の場合、歯科診療内容明細書)
b.領収明細書
c.健康保険国際疾病分類表(医科受診する際)
⇒上記のうちいずれも、会社が加入している協会けんぽもしくは健康保険組合の
 ホームページからダウンロードすることが可能です。
 cは、病名が何番に該当するのかというもので現地の医師に記載してもらう際に
 必要になります。

帰国後に現地の医者に証明をもらうのが難しい場合、事前に印刷することがお勧めです。

■対象になる診察
あらゆるものが対象になるのではなく、日本で治療の対象となるものに限られます。
〇:風邪をこじらせた場合、やむを得ず急病で受診した場合等
✕:美容整形手術、経済的な理由による避妊手術等
これら以外にも、治療目的でわざわざ海外に渡航する場合も支給の対象外になりますので
ご注意ください。

■帰国後に用意するもの
a.診療内容明細書(歯科の場合、歯科診療内容明細書)
b.領収明細書
c.現地で支払った領収書の原本
d.同意書
e.渡航していたことを証明できるもの(パスポート・ビザ・航空券など)
f.各添付書類の翻訳文
 →翻訳者の住所と電話番号が必要になります。
上記のうち、dについても協会けんぽもしくは健康保険組合の
ホームページからダウンロードすることが可能です。

■受け取れる金額
実際に受け取れる金額についてですが、実際に支払った金額全てが返ってくることはありません。
同じ治療を日本で受診した場合に、日本だといくらになるのかを基準に返ってくる金額がきまります。
ここで、2つの例を挙げて説明します。

Case① 海外での治療費が5万円で日本での治療費が3万円の場合
⇒受け取れる金額:2万1000円(9000円は、自己負担分)
Case② 海外での治療費が5万円で日本での治療費が10万円の場合
⇒受け取れる金額:3万5000円(1万5000円は、自己負担分)

①は、日本の治療費が低い場合に日本の治療費が基準になります。
②は、日本の治療費が高い場合に海外の治療費が基準になります。

渡航前から申請までの流れを記載しましたが、海外の健康保険ではなく
日本の健康保険に則って支給する点に注意が必要になります。

最後になりますが、日々増加するコロナウイルの感染・マスク不足・
消毒関係の商品不足が日々報道されます。
感染拡大を防ぐために、うがい・手洗いの徹底化など今私たちにできることから
やることが感染拡大を防ぐ最善策になると私は考えます。

コロナウイルの感染がおさまるまでどうにかお身体に気を付けてお過ごしください。

汐留社会保険労務士法人
袴田