休業手当支払いの際の平均賃金について

皆さまこんにちは。麸沢です。
連日、新型コロナウイルスに関する報道が多くて心休まらない日々が続いております。
5月6日が期限となっていた緊急事態宣言も、1か月程度延長する方向で調整を進めていることから、
まだまだこの生活は続きそうですね。
このような状況下で、休業手当を支払っている会社様が増えているかと思います。
そこで今回は休業手当とその支払いの基準となる平均賃金について書こうと思います。

■休業手当とは?
休業手当は労働基準法第26条において使用者の都合(使用者の責めに帰すべき事由)により労働者を休業させた場合について、平均賃金の60%以上の賃金を支払うことを義務付けています。
平均賃金とは、給料の相場などという意味ではなく、労働基準法等で定められている手当や補償、
減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額のことを言います。

■平均賃金はどのような場合に使用されるの?
平均賃金は休業手当以外にも下記のようなケースに支払われます。
①解雇予告手当
②年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金
③労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償等
④減給制裁の制限額

■計算方法は?
基本的には、「3カ月間に支払われた賃金総額÷3カ月間の総歴日数」で算出されます。
ですが、次の期間がある場合、その日数と賃金額は除いて計算します。
①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後休業期間
③使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④育児・介護休業期間
⑤試用期間
賃金締切日(給与の締め日)がある場合、起算日は直前の締切日が起算日となります。
また、日給制や時給制、出来高給制の場合については、3カ月間の賃金総額をその期間の労働日数で除した金額の60%を最低保証とすることとしています。最低保証額が原則の額を上回る場合、最低保証額が平均賃金となります。
そのほかにも特殊なケースがございますが、詳しくは労働局のHP等にも記載がありますのでそちらをご参照ください。

■対象となる賃金とは?
3カ月間に支払われたすべての賃金が対象となります。
ですが、下記のようなものは除きます。
・臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金等)
・3カ月を超える期間ごとに支払われる賞与
・労働協約で定められていない現物給与
残業代や交通費、歩合給等も含まれることから、対象期間中にこれらが多く支給されていた場合、
平均賃金額も高くなります。そのため、算出の際は注意が必要です。

適切な計算を行い、休業手当を支払ったのに知らぬ間に労働基準法違反となっていた…
なんてことにならないようにしたいですね。
最後になりますが、コロナウイルスの拡大が日々心配ですが、皆さま体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。

麸沢