もうすぐ6月

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こんにちは。清水です。

5月と言えば、GW。私は映画をみたり、友達と飲んだりと
充実したGWを過ごすことができました。
しかし早いものでGWが終わりもうすぐ2週間。
あっという間に6月がやってこようとしています。

6月といえば、毎月の給与から控除する住民税(特別徴収)の額が変わる月。
労働保険料の申告・納付手続きも始まります。
給与計算、社会保険事務の担当者にとっては忙しくなる月だと思います。

しかも、その忙しい6月は、祝日がありません。。。

季節の変わり目ということもあり、寒暖差が激しく
疲れもたまる時期。
有給などをうまく使い、体調管理を心がけ、乗り切っていきましょう。
清水

6月度セミナー開催のご案内

当社会議室にて6月に開催されるセミナーをご案内いたします。

6月1日(金) 15時~17時55分
2名の社会保険労務士による、2部構成のセミナーです。
第一部 <2つの事例から学ぶ>「メンタル問題への対応、会社を守る為にする事」
第二部 ~誰でもできる。メンタル不調者を出さない、組織作りのシンプルな法則~

第一部を弊社代表の今井、
第二部をシースリーフュージョン社会保険労務士事務所の小島様が講師を担当されます。

なにかと話題になることの多いメンタルヘルスの問題、
人事労務の専門家達が分かりやすくお伝えいたします。

20180601セミナー案内

終了後には希望者制の懇親会も予定しております。
皆様のご参加をお待ちしておりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

大熊

帰郷

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こんにちは

ゴールデンウィークも明け、日常生活に戻ってまいりました。
お休みだった皆様はゆっくり過ごされましたでしょうか?
ちなみにゴールデンウィークという言葉はこの時期に興行成績の良かった映画会社が
1951年以降に使い出したと言われています。
その為一部の新聞やメディアでは特定の業界の宣伝にならないよう「大型連休」と統一されているそうです。

さてそんなゴールデンウィークに私は約半年振りに大阪に帰郷いたしました。
親戚、家族との宴会、久しぶりに再会する友人との宴会、
買い物に観光としっかり充電して参りました。

観光ではお隣京都まで足を運び、昨年の社会保険労務士試験の際に買った御守を奉納するため
京都の北野天満宮に行って参りました。
北野天満宮は、菅原道真公をご祭神としておまつりする全国約1万2,000社の天満宮、天神社の
総本山です。
ゴールデンウィークということで京都にはたくさんの方が訪れていました。

社内では4月の入退社の手続きもひと段落し、これより住民税、年度更新の手続きと続いて参ります。
まとまったお休みを頂いたのでまたしっかり仕事に精進して参ります。

北田

5月セミナー開催!

当社会議室にてセミナーを開催しますので、お知らせいたします。

☆5月18日(金)14時~16時30分 
株式会社ITコンシェルジュサービス 代表講師 小林薫様との共同セミナーです。
第一部 「実録!情報漏洩24時 実務管理と就業規則」 
第二部 「社会人の基礎講座:情報セキュリティ研修」

☆5月29日(火)・30日(水)16時~17時45分 ※どちらも同じ内容です
【算定基礎届編】事務手続き講習会!

20180518_セミナー情報

20180529_セミナー案内

皆様のご参加をお待ちしております。
どうぞよろしくお願いいたします。
池田

港区の若い社会保険労務士【汐留社会保険労務士事務所】
mini-trade_mark.gif残された遺族の思いを大切にします【遺族年金無料相談】
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もうすぐ連休

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こんにちは

新しい年度もはや1ヵ月が過ぎました。

いよいよゴールデンウィークですね。
皆様はどのようにお過ごしになりますか。

ゴールデンウィークの混雑が苦手なので例年家か近所で過ごすことが多いのですが
今度前職の同僚たちと買い物と食事に行くことになりました。
仕事が変わっても集まって仲良くしてもらえるのはとてもありがたいことだなと
思います。

今年は気分を少し変えてたくさん外出してみようと思いました。

皆様もどうぞ良い連休をお過ごしください。

itaya

叔父の年金事情

各種年金関係

皆さん、こんにちは。
いよいよGWとなりますが、今年は谷間の平日を有給でつなげれば、9連休となり、海外などに行く方も多いのではないでしょうか?

さて、海外と言えば・・・最近、ブラジルに移住して40年の私の叔父が日本に一時帰国致しました。
いつも5~10年周期で一時帰国をする為、会うたびに雰囲気や印象が変わっているのですが、
そんな叔父も70歳となり、ブラジルでの仕事も辞め、年金生活をしているそうです。

そこで、少し年金事情を聞いたところ、何かと不安定なお国事情のブラジルですが、
40年異国の地で一生懸命働いたおかげで、ブラジル政府から普通に生活ができるだけの年金を受給できているとの事です。また、プラスして少額ながら日本からも年金受給があるようです。

叔父は日本の専門学校を卒業後、電機メーカーに就職した6年間だけ厚生年金保険に加入していた為、被保険者期間は6年分しかありませんが、カラ期間と言われる「合算対象期間」のおかげで、当時の受給資格要件25年を無事クリアーしている事で少額ながら年金受給をしています。

なお、日本からの年金は本当に少額のようですが、日本より物価が安いブラジルでは、少額の年金も非常に助かっているそうです。

小宮山

チーズダッカルビと事前下調べの大切さ

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そろそろゴールデンウイークが近づいてきました。
皆様ご予定はいかがでしょうか。

つい最近、友人たちとチーズダッカルビの食べ放題にいきました。
ここ数年話題になっていますし、とても楽しみでルンルンでお店にいきました。

お目当てのチーズダッカルビが出てきて目を疑いました。
鶏肉がたくさんは入っている…!

珍しいと言われますが、私は鶏肉が小さいころから苦手で食べられません。

真っ赤なプレートを見た瞬間にこれは地獄の窯か…と思ったほどです。

ただ、幸い具だくさんのチーズダッカルビだったため、
入っていたトッポギや、海産物をいただき事なきを得ました。
味はとてもおいしかったです。

私は、チーズダッカルビを食べに行くというのに
よく調べずにお店にいってしまいました。

ダッカルビのダッの部分は鶏肉という意味のようです。

何事も事前の下調べが大事だな…と改めて反省をしました。

仕事でも下調べ、確認を怠らずにまた新たな年度を頑張っていきたいと思います。

今回は完全なプライベート記事ではございましたが、この辺で失礼いたします。

細川

福岡の名品

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先日テレビを見ていたら

ある番組で私の地元の弁当が紹介されていました。

福岡には水炊きやもつ鍋、ラーメンなど様々な
美味しい料理があるイメージかと思います。

ただ、この弁当が全国ネットで紹介されるのは
今までほぼなかったのではないかと思われます。

特に福岡の中でも北九州の方々にはなじみのある弁当です。

この隠れた名品がまさか、全国のお茶の間に
放送されるとは思ってもいませんでした。

私も小学生のころから食べていた記憶があります。
今でも帰省の際は必ず食べています。

味付きごはんに三食のトッピング、かしわは甘く
絶妙な歯ごたえ。
大正10年から愛され続けた伝統の味です。

ぜひ福岡へお立ち寄りの際はご賞味ください。

caption id=”attachment_2448″ align=”aligncenter” width=”1024″] DSC_0276[/caption]
粢田

働き方改革

先日、働き方改革関連法案が国会提出された為、内容をおさらいします。
見直し案の目的は「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現するための措置を講ずるとしております。

①残業時間の上限制
・時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定

②「勤務間インターバル」
・事業主は前日の就業時間と翌日の始業時間の間に一定時間の休息の確保に務めなければならないこととする。

③年5日の年次有給休暇の取得
・使用者は10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対し5日について、毎年、時期を指定して与えなければならないこととする。

④月60時間超の残業の、割増賃金率引き上げ
・月60時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。

⑤労働時間の客観的な把握(企業に義務付け)
・働く方の健康管理を徹底
・管理職、裁量労働制適用者も対象

⑥フレックスタイム制の拡充
・労働時間の調整が可能な期間(清算時間)を延長(1ヵ月→3ヵ月)
子育て・介護しながらでも、より働きやすく

⑦高度プロフェッショナル制度の創設
・健康確保措置を徹底
・対象労働者は一定の知識・経験等が必要であることを明確化
・対象業務を追加

以上が提出された内容です。ただ、厚労省の労働時間調査で不適切データが見つかり、裁量労働制の対象業務拡大が削除されました。一方で高度プロフェッショナル制度については法案に盛り込まれております。野党は「スーパー裁量労働制」として削除するように反発しており、会期内に成立するのは不透明な状態です。
今後も注目です。

タキタ

花信相次ぐ季節となりました。

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花信相次ぎ、ここかしこに華やぎを感じる季節となりました。如何お過ごしでしょうか。
通勤電車に新たに登場した新入社員の皆さんの面持ちに、遠い?昔の自分自身の夢や希望が想い起され、気持ちを新たにしてくれます。来週からは、そこにまた、新入生も加わり、よりフレッシュさが増しますね。

さて、新年度に入り、いろいろな法改正もありますが、今回は、先月末の人事労務ご担当者様が少し、騒つかれただろう再雇用時の賃金にかかる最高裁の判決についてお話ししたいと思います。
簡単に事案をご紹介しますと定年後再雇用契約にあたり、賃金の75%カットを提示されて退職をした社員様が損害賠償(と地位確認もありますが、ここでは損害賠償についてのみ説明します。)を求めたものですが、当初、福岡地裁の判決は「賃金の引き下げは業務の減少によるもの」として合理性を認め、会社の主張を支持しました。これを不服とした社員様が控訴したところ、今度は福岡高裁が再雇用時の労働条件は「定年の前後で継続性・連続性があることが原則」との解釈を示して、「継続雇用制度の導入の主旨に反し、違法性がある」との判断をしたため、最高裁への上告へと発展しました。最高裁ではこの上告を不受理としたため、当初の高裁の判決である「定年後の極端な労働条件悪化は、65歳までの継続雇用を義務付けた高年齢者雇用安定法の趣旨に反する」として、会社側へ慰謝料100万円の支払が確定したものです。
改正高年齢者雇用安定法は、年金の支給開始年齢の段階的な引き上げに伴い賃金も年金ももらえなくなるケースを防ぐために⑴定年の引き上げ ⑵継続雇用制度の導入 ⑶定年の廃止のいずれかの措置を企業に義務付けたものですが、再雇用時の労働条件にかかる具体的なルールがなく、企業側の裁量となっていました。ところがこの最高裁が示した「定年前の継続性と連続性が原則」との考えが、同一労働同一賃金のルールと相まって、今後の定年再雇用時の賃金水準決定の際のインデックスとなるだろうと思います。
実際に定年再雇用時の賃金決定については、多くの企業のご担当者様の頭を悩ます問題の1つかと思います。2016年6月に発表された労働政策研究・研修機構の企業調査によると60歳前半の継続雇用者の仕事内容について、定年前と変わらないまたは仕事内容は変わらないが責任の重さが変わるとの回答が約8割でした。一方賃金については、少し前の東京都の調査によると定年前の概ね50~70%という結果となり、この結果は現状とも大きな乖離はないものと思われます。今後は定年再雇用時の賃金決定にあたって、再雇用だからではなく、法の趣旨に沿った賃金が低下する理由等についての説得力のある根拠が求められるようになると思料されます。在職老齢年金や高年齢雇用継続給付による収入の補填や60歳以上の社員様の雇用契約変更に伴う賃金低下時の社会保険の同日得喪の手続きのご提案などとあわせて、弊社でも何かお役にたてれば幸いですので、どうぞお気軽にご相談下さい。

百花繚乱の季節ではありますが、新入社員の皆様を始め、どの世代の皆様もそれぞれのお立場でオンリーワンのご人財としてご活躍されますよう、応援しております。Homma 🙂