遺族基礎年金①

各種年金関係

遺族年金には、国民年金制度から出る遺族基礎年金と厚生年金保険制度から出る遺族厚生年金があります。

今日は、遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲についてお話します。

遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、死亡当時、死亡者によって生計を維持されていた、子もしくは、子のある妻です。
ここでいう「子」は、18歳年度末までの子になります。(高校卒業までの子)
妻は、子がいなければ受給できません。
夫には支給されません。死亡者の父母や祖父母にも支給されません。
私は絶対に受給することができません・・・

明日は、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲についてお話します。
遺族基礎年金よりは、身近に感じると思います。