年度更新

みなさま、今年のGWはいかがでしたか?
5/2と6を休んで10連休!という方もいらっしゃったことと思います。
私は給与業務などもあり、残念ながら大型連休とはいかず通常通りでしたので、
特にGWだからということもなく終わってしまいました。
連休があろうとなかろうと、給与支給日は待ってはくれませんからね。。。
人事関連の仕事をしている者の宿命かもしれません(笑)

さて、給与業務がひと段落したら、今度は「年度更新」手続きが待っています。
ざっくりいうと、昨年1年間の労働保険料を確定させるための賃金集計作業です。

~年度更新って?~
 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までをひとつの期間として
 (期中で成立した場合は成立年月日から3月31日まで)の「概算保険料」を納め、
 3月の賃金が確定したら実際の保険料(確定保険料)を計算、差額を精算します。
 同時に次期の4月1日から翌年3月31日までの概算保険料を計算し、
 確定保険料と同時に納付します。
 この保険料計算手続きを年度更新と呼び、通常6月1日から7月10日に行います。
 (平成23年は6月1日~7月11日)

上記の通り、通常は6月初めごろから書類作成を始めても間に合うのですが、
労働保険事務組合というところに事務処理を委託している事業所は、締め切りが通常より早く5月中に賃金の報告をする必要があるのです。
私どもの顧問先でも、対象の事業所が多くありますので、今から作成&チェックに追われています!

この年度更新、1年に1回とはいえ、結構ボリュームもあります。
労働保険の対象になる人、ならない人のピックアップなど…
皆様のところでは大丈夫でしょうか?
幣事務所では、お客様の労働保険の年度更新手続きをサポートさせて頂きます。
スポットでの対応も致しますので、お気軽にお問合せくださいませ。

それでは、また。  

アサカ

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