在留資格の取り消し事例が過去最多に

こんにちは

外国人労働者の在留資格取り消し事例が過去1年間で832件あったと、日本経済新聞などが報じました。
前年の2倍以上であり、平成17年以降最多を記録しています。

国内で就労する外国人の数は年々増加しており、
昨年10月末にはこちらも過去最高の約146万人となっています。
皆様の周りでも、外国人労働者を目にする機会は増えているのではないでしょうか。

すでに外国籍の方が働いている企業の方、
適切な運用を行うために一度やっていただきたいことがあります。
基本的なことですが、今一度外国人労働者の在留カードを確認してみてください。
確認点は2つです。

①在留期間の満了日
在留期限まで意外と余裕がない人が見つかることがあります。
在留期限を過ぎて働かせることは当然法違反となり、企業側も罰則対象となります。
期限を1日でも過ぎるとオーバーステイとみなされ、基本的に帰国となります。
出国命令で帰国すると以後1年間、強制退去となると5年間(場合によって10年)
日本に再入国できなくなるため、ご本人様に不利益も発生します。
本人が把握すべきことではありますが、企業側もしっかり管理をしておきましょう。

②在留資格
留学生であった場合、資格外活動許可はとれていますか?
週28時間以上労働させていませんか?
昨年、某ラーメンチェーンが上記違反の疑いで書類送検されたニュースで、
改めて確認された方もいるかと思います。

また、許可された活動以外の業務についていませんか?
例えば技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ方を、小売業の会社が採用した場合。
当初は本社で海外貿易業務などを行っていたが、今は国内店舗の販売スタッフをしている。
このようなケース、場合によっては資格外活動として違法状態とみなされる可能性があります。
入社時と異なる業務に配置転換する場合は、在留資格と移動先の業務内容にご注意ください。

会社側の管理が適切であれば、従業員の在留資格取消は基本的に起こり得ません。
今後も増えていくであろう優秀な外国人人材を確保していくためも、
今から適切な運用を心がけたいですね。

大熊