腕相撲骨折による傷病手当金

保険関係

はじめまして。

9月に入社致しました上原と申します。

これからよろしくお願い致します。

 

先週の土曜日の朝に、1件のメッセージがあり、内容を確認してみると友人から「金曜の夜に酔った勢いで腕相撲をしたら、右上腕骨を骨折して入院した」という衝撃の内容でした。

心配と共に腕相撲で骨折することに笑いがこみ上げてしまいましたが、病院にお見舞いに行くと全治6か月で1週間程度の入院とのことでした。

友人曰く、医師からは「腕相撲骨折ですね」とあっさり対応されたとのことで、意外にもよくあることのようです。

 

その友人の件を通して、傷病手当金について調べたので、今回は傷病手当金を取り扱います。

 

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が下記の支給要件を満たした場合に受け取ることができる給付です。

①業務外の病気やケガで療養中であること

②療養のため、労務不能であること

③継続した3日間の待期期間を満たしたこと

 

友人のケースでは、プライベートでのケガであり(①に該当)、1週間程度の入院を要することから(②・③に該当)、上記の3つの要件を満たしており、「傷病手当金支給申請書」に「医師の診断書」および「事業主の証明書」を添付し、健康保険組合に提出することで受給可能となります。

なお、③の連続した3日間の待期期間は休日や祝祭日、有給休暇が含まれていても完成するため、土曜日~月曜日の3日間が待期期間となり、火曜日から受給可能となります。

 

支給額は、1日あたり最初に傷病手当金が支給された日の以前12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30×2/3であり、友人のケースでは、2018年10月~2019年9月の標準報酬月額を使用して計算します。

 

なお、病気やケガで療養中の間も報酬の全部または一部を受けることができる人については、その額が傷病手当金の支給額よりも高い場合は支給されず、低い場合は、その差額分が支給されることになります。

そのため、有給休暇を使用した場合には傷病手当金は支給されません。

 

病気やケガをしないことに越したことはありませんが、冬になりお酒を飲む機会やスキーやスノーボードに行く機会も増えていくと思います。

ご自身や周りの方々の万が一の際に思い出して頂ければと思います。

 

上原