コロナウイルスで初の労災認定がなされました!

いつも弊社のブログをお読みいただきありがとうございます。

コロナウイルスによる緊急事態宣言が39県で解除されました。
まだまだ予断を許さない状況は続きますが、解除宣言を受けて、少し気持ちもほっと
している方も多いのではないでしょうか。
手洗い、うがいや人混みを避けるなど、引き続き、皆さまもどうぞお気をつけて
お過ごしくださいませ。

さて、先日厚労省からコロナウイルスによる労災申請のあった39件のうち、これまで2件を認定、
労災保険の給付を決定したと発表がありました。
病院などではいつ自分も感染するかわからない恐怖と闘いながら、特に医療や介護従事者は
不安を抱えながらの日々であったと思います。
労災認定がなされれば、治療費は全額労災で負担してもらえますし、休業補償もおおよそ8割が
労災から支給されることになります。

さて、一般的には労災と認められるためにはどのような要件が必要になるのでしょうか。

【業務遂行性があること】
業務を行っている最中に発生したケガや負傷である
業務開始前や待機中に発生したケガや負傷である
通勤途中に発生したケガや負傷である・・等

【業務起因性があること】
業務を行うことによって内在する危険が具現化したもので、業務とケガや負傷とが相当因果関係にある 等

今回のコロナウイルスでの労災認定の問題点は、業務と相当因果関係にあるかどうかという点であったと
思います。
例えば帰宅途中に帰宅経路を離れた際に感染することもあり得ますし、休日に買い物に行った際に感染し、
たまたま勤務中に発症したということも考えられます。
ただし、今回の判断に伴っては、明らかに業務外で感染したと認められない限りは労災認定する方向と
いうことなので、今後もある程度柔軟に見て労災認定をしてもらえる可能性はあると思います。

ただし、労災と認められるためには調査も必要になるため、人と会った履歴や行動などをメモして
おくなど、普段から気を付けておくといいでしょう。

命がけで仕事をしてくださっている医療介護、また、スーパーやドラッグストアで業務に従事する方は
感謝しかありません。
ぜひ労災申請ができることも念頭に置いていただき、少しでも安心して業務に専念していただける
ようになるといいなと思います。

労災申請やその他、お困りごとがございましたら弊社までお気軽にお問い合わせください!

asano