お勧めの助成金「勤務間インターバル導入コース」

皆様こんにちは

本日は「働き方改革推進支援助成金」から、「勤務間インターバル導入コース」についてお話し致します。
昨年度も大人気であった本助成金は、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康保持や過重労働防止を図る為、勤務間インターバルを導入した企業に対し、その取組にかかった費用の一部を助成する制度です。

【勤務間インターバルとは?】
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けること

【取組とは?】
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

取組には人材確保に向けた取組、例えば求人広告にかかった費用や、テレワークを行う為の通信機器等も対象となる為(PCやタブレットは対象外)、非常にご活用頂きやすい助成金となっております。
また「労働能率の増進に資する設備・機器等」については、業種に応じた様々な設備・機器が対象となり、以下のものが考えられます。

小売業:POS装置
飲食店:自動食洗器
医療:バイタンルセンサー
販売業:自動釣銭機

導入する設備・機器により労働能率が上がり、労働時間の短縮が図られることによりインターバル時間を確保することができれば本助成金の対象となります。

【助成額】
取組にかかった費用の3/4(最大100万円)
※導入するインターバル制度の休息時間に応じて上限額が、事業場の規模に応じて支給率が異なります。
また本年度は賃金引き上げを成果目標に設定した場合の加算もございます。

【対象となる事業主の変更点】

今年度は対象となる事業主の要件に、新しく以下の要件が追加されています。

①交付申請時点及び支給申請時点で、労働基準法第36条に基づく有効な時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)を締結・届出されていること
②常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、交付申請時点で、年次有給休暇の時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載があること
※10人未満の対象事業場については有給管理簿を作成していること

昨年度に比べ要件も増えておりますのでご注意ください。

申請の受付は2020年11月30日(月)までとなっておりますが、予算に達し次第締め切りとなる為、取組内容にピンと来た場合は早めにご検討下さい。

北田真也