2020年最低賃金

秋涼とは名ばかりの残暑厳しい今日この頃ですが、体調にお変わりはございませんでしょうか。
私は、3歳半の娘と毎週末公園でセミ取りを楽しんでいます。「ツクツクボウシ」の鳴き声を聞くと夏の終わりを感じますね。

さて、今回は最低賃金についてお話ししたいと思います。
地域別最低賃金とは、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
先日、2020年度の地域別最低賃金改定予定額が発表されました。中央最低賃金審議会はコロナの影響で現行水準の維持が適当という指針を示していましたが、地域格差縮小のため40県で1~3円の上昇となりました。16年度から4年連続で年率3%以上の大幅引き上げが続いてきた最低賃金ですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、 低水準の引き上げにとどまりました。、東京都は1013円のまま据え置きになります。神奈川県は1円UP、千葉県・埼玉県はそれぞれ2円UPとなりました。
この最低賃金は2020年10月から引き上げとなります。
地域別最低賃金の不払いには罰則として、50万円以下の罰金が科せられますので、改定月と勤務地別の改定額をしっかりと確認しておく必要があります。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、会社双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされますので、ご注意ください。
社員の賃金や、評価制度に賃金テーブルがある場合は確認をしておく必要がございます。

弊社では、先日最低賃金のYouTube動画をアップしましたのでご参照下さいませ。

■最低賃金改定の注意点

秋の長雨が続きますがお風邪などひかれませんようにお気を付けくださいませ。

濵田