子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!

育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇をより柔軟に取得できるよう
育児・介護休業法施行規則等が改正され、
令和3年1月1日から時間単位で取得できるようになります。

〇これまでの課題は何だったの?

育児介護休業法では、小学校に入学する前の子を養育する社員や
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態である家族の介護をする社員に対して、
社員本人からの申し出があった場合、
年次有給休暇とは別に年に5日を限度(対象家族が2人以上の場合は10日を限度)として、
子の看護休暇・介護休暇を与えることを義務付けています。
現在、子の看護休暇・介護休暇では、1日単位に加えて、半日単位での取得が可能ですが、
会社に特別な定めがない限り、1時間や2時間といった半日より短い単位での取得はできません。
また、1日の所定労働時間が4時間以下の社員については、半日単位の取得ができないことになっています。
しかし、子の看護休暇・介護休暇を取得したいとき、
必ずしも半日や1日の休暇を取得する必要がないこともありますよね。
そのため、より柔軟に取得ができるよう、改正が行われることになりました。

〇どのように改正されるの?

まず、1日の所定労働時間が4時間以下の社員については、半日単位での取得ができませんでしたが、
改正後は1日の所定労働時間に関係なく、時間単位での取得ができるようになります。
ただし、週の所定労働日数が2日以下の社員や雇用期間が6ヶ月未満の社員、
子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得することが難しい業務
(長時間の移動を伴う業務や流れ作業方式や交替制勤務等)に就いている社員については、
労使協定を締結することにより、時間単位の取得の対象外とすることができます。
時間単位の「時間」とは、1時間の整倍数の時間をいいますので、
社員が希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
また、法令ではいわゆる「中抜け」
(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)
ありでの時間単位の休暇の取得までは求められていないのですが、
法を上回る制度として、「中抜け」ありでの取得ができるよう企業に配慮を求めていることから、
より柔軟に取得できるように検討すると良いかもしれません。

〇何をする必要があるの?

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得ができるようになることについて、
社員への周知や就業規則の改訂を行いましょう。

〇最後に・・・

少子高齢化が進み、育児や介護をしながら働く人が増える中で、
社員が働きやすい、働き続けることが可能な環境を整えていくことは、
労働生産性の向上や、優秀な人材に選ばれる企業づくりにもつながるでしょう。
今回の法改正をきっかけに、それぞれの会社にあった取り組みをされることをお勧めします。

弊社ではわかりやすい動画を制作しておりますので、よろしければご覧くださいませ。

池田優子

港区の若い社会保険労務士【汐留社会保険労務士事務所】