会社員の夫(または妻)が定年退職したとき扶養されている妻(または夫)が忘れてはならない手続き。

各種年金関係

夫に扶養されている会社員の妻は国民年金保険料を払わなくても第3号被保険者になっています。
ただ、夫が退職し厚生年金被保険者で無くなったとき、妻は国民年金第3号被保険者ではなくなります。
その時、扶養されていた配偶者(妻または夫)の年齢が60歳未満の時は国民年金加入手続きを行う必要がございます。
手続きを忘れてしまうと、第3号被保険者で無くなってからの国民年金保険料が未納となり将来もらえる年金が少なくなってしまいます。
老後の生活の安定のためにも、お手続きを忘れないようにしてください。

Kunimoto