年金

各種年金関係

【年金生活者支援給付金】

消費税が2019年10月より10%に引き上げられますが、この引き上げ分が活用されて
新たに年金生活者支援給付金がスタートします。

この年金生活者支援給付金は年金を含めても所得が一定の基準額以下の方へ、
経済的な支援のために年金に上乗せして給付されるものです。

~さてこの給付金とはどのようなものでしょうか~
■老齢年金生活者支援給付金
■補足的老齢年金生活者支援給付金
■障害年金生活者支援給付金
■遺族年金生活者支援給付金
があります。

~どのような方が給付を受けられるのでしょうか~
■老齢年金生活者支援給付金
■補足的老齢年金生活者支援給付金
・65歳以上の老齢基礎年金を受けている人
・前年の公的年金の収入額とその他の所得(給与所得や利子所得)の合計が
約879,300円(H31年毎年改定)以下である
・同一世帯全員が市町村民税非課税である
(障害年金や遺族年金を含めません)

■障害年金生活者支援給付金
■遺族年金生活者支援給付金
・障害基礎年金や遺族基礎年金を受取っている人
・前年の所得が4,621,000円以下である
(障害年金や遺族年金を含めません また扶養の人数に応じて基準の額が変わります)

~いくら受取れるのでしょうか~
■老齢年金生活者支援給付金
■補足的老齢年金生活者支援給付金
月額5,000円を基準に保険料納付済期間等により計算されます。
例えば、保険料納付済期間が480月で保険料免除期間が0月とすると
5,000円×480÷480月=5,000円(月額)
もし、保険料免除期間があれば
免除の種類と免除の期間によって算出された額を受取ることができます。

■障害年金生活者支援給付金
障害等級2級の方5,000円(月額)
障害等級1級の方6,250円(月額)

■遺族年金生活者支援給付金
5,000円(月額)
子どもが2人以上の場合は5,000円を子の人数で割った額を
それぞれが受け取れます。

~いつから受取れるのでしょうか~
2019年の10月分から受取ることができます。実際の振込みは10・11月分が12月に
現在受取っている年金とは別に振り込まれます。

なお、上記の支援給付金を受け取るには手続が必要です。
平成31年4月1日に老齢年金・障害年金・遺族年金をお受取りの方で上記の年金生活者
支援給付金を受取ることができる方には、日本年金機構からご案内が届いています。
請求手続が必要ですのでどうぞお忘れなく。
kasahara