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2022年10月から大きく変わる!キャリアアップ助成金の改正点

助成金

キャリアアップ助成金とは、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成される助成金です。従業員の処遇改善や生産性向上とも相性が良く、例年とても人気のある助成金ですが、キャリアアップ助成金は内容が改定される頻度が比較的高いため、支給要件について細かくチェックする必要があります。
本稿では、2022年4月1日以降のポイントとなる変更点についてまとめます。今後は取組日によって支給要件が異なりますので、注意が必要です。

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1.正社員化コースの変更点:「有期」→「無期」の廃止
2.「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義の変更
3.賞与・退職金制度導入コースの変更点
4.短時間労働者労働時間延長コースの変更点
5.まとめ

■正社員化コースの変更点:「有期」→「無期」の廃止

キャリアアップ助成金の中でも申請件数の多い「正社員化コース」は、大幅な変更点があります。
これまでは正社員化として3パターンの転換が認められていましたが、「有期」→「無期」の転換が廃止され、今後は必ず「正社員」に転換する必要があります。

(変更前)

転換パターン 助成金額
①有期 → 正規 57万円
②有期 → 無期(廃止) 28万5千円
③無期 → 正規 28万5千円

(変更後)

転換パターン 助成金額
①有期 → 正規 57万円
②無期 → 正規 28万5千円

■「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義の変更

2022年10月1日以降に転換または直接雇用を実施する場合、「正社員」と「非正規雇用労働者」の定義が変更になります。
こちらの変更点については、正社員化コースに加えて、障害者正社員化コースも対象になります。

正社員の定義

9/30まで 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
10/1以降 同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

 

非正規雇用労働者の定義

9/30まで 6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
10/1以降 賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者

 

今回の変更により「正社員」「非正規雇用労働者」の定義がそれぞれ厳格化されました。
助成金の対象となる正社員は、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用される必要があります。賞与も退職金も導入していない会社では申請できないことになります。非正規雇用労働者は、「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている者に限ります。賃金の額や計算方法について「個別の雇用契約書で定める」と記載しているだけでは、就業規則等において正社員との違いが確認できず支給対象外となることがあります。
また、「正社員と異なる雇用区分の就業規則」とは具体的には、基本給、賞与、退職金、各種手当等のいずれか1つ以上で、正社員と異なる制度を定めていれば支給対象となり得ます。(基本給の多寡や賞与支給の有無等)

今後は、正社員と非正規雇用労働者の線引きをより明確なものにする必要があります。その一つとして、賃金体系の見直しが必要になりますが、注意したいのが2020年4月より適用されている「同一労働同一賃金」です。正社員に「賞与」「退職金」「昇給」を適用させるのであれば、非正規雇用労働者にも導入の検討が必要です。

【賞与、昇給の就業規則または労働協約への規定例】

第○章 賃金

第〇条(昇給)

1昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年〇月〇日をもって行うものとする。

2顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。

3昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

第〇条(賞与)

1賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

算定対象期間 支給日
  月   日から   月   日まで 月   日
  月   日から   月   日まで 月   日

2前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定する。

参考:厚生省 https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf

■賞与・退職金制度導入コースの変更点

これまでの「諸手当制度等共通化コース」は「賞与・退職金制度導入コース」に名称変更され、諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直されました。

(旧制度)

助成対象制度 ①     賞与
②     家族手当(廃止)
③     住宅手当(廃止)
④     退職金
⑤     健康診断制度(廃止)

(新設制度)

①     賞与
②     退職金

※非正規雇用労働者に対する制度新設のみで助成可(正社員との共通化は必須ではない)

同一労働・同一賃金の問題を解決するためには、こちらのコースを活用するのもいいでしょう。キャリアアップ助成金は複数コースの併用することも可能です。

■短時間労働者労働時間延長コースの変更点

短時間労働者労働時間延長コースは、短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。社会保険の適用拡大をさらに推し進めるための改正として、支給要件の緩和、助成金の増額措置の延長が行われます。
2022年10月より、短時間労働者の社会保険適用拡大の対象となる事業場の範囲が拡大されますが、こちらの助成金活用もお勧めです。

・延長すべき週所定労働時間の要件の緩和

(従来)週5時間以上  → (変更後)週3時間以上

・助成額の増加措置等の延長

(従来)2022年9月末 → (変更後)2024年9月末(予定)

■まとめ

労働者の意欲、能力の向上や事業の生産性の向上、優秀な人材を確保するためには、キャリアアップ助成金は有効な助成金です。
キャリアアップ助成金は、計画を策定してから、助成金を受給できるまで長い時間がかかりますが、計画通りに実施できれば比較的確実に助成金を得ることができます。
今回の改正点をYouTubeでも解説しておりますので、ぜひご覧ください。

【YouTube】キャリアアップ助成金の変更点について

汐留社会保険労務士法人では、賃金体系の見直しや就業規則の改定をはじめ、キャリアアップ助成金についてのサポートを承っております。
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