老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給

各種年金関係

先日、【遺族年金無料相談】で老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給についてのご質問を頂きました。

複数の年金の受給権を得た場合、原則、「1人1年金」の原則が適用され、年金を選択することになります。
したがって、老齢基礎年金と遺族厚生年金は、併給されない?と思われがちです。
実際質問者の方もそのような解釈をしていたようです。
しかし、この二つは、併給されます。
遺族厚生年金の受給権者が65歳に達した日の翌月から、老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができるということになります。

遺族厚生年金を受給している方は、このような誤解をしないようにお気をつけください。

その他にも、併給される年金がありますので、次回お話させていただきます。

★汐留パートナーズグループのfacebookファンページに「いいね!」をお願いします★