遺族基礎年金①

各種年金関係

遺族年金には、国民年金制度から出る遺族基礎年金と厚生年金保険制度から出る遺族厚生年金があります。

今日は、遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲についてお話します。

遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、死亡当時、死亡者によって生計を維持されていた、子もしくは、子のある妻です。
ここでいう「子」は、18歳年度末までの子になります。(高校卒業までの子)
妻は、子がいなければ受給できません。
夫には支給されません。死亡者の父母や祖父母にも支給されません。
私は絶対に受給することができません・・・

明日は、遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲についてお話します。
遺族基礎年金よりは、身近に感じると思います。

基本手当をもらうには

保険関係

基本手当をもらうには、原則、離職日(退職日)以前2年間に雇用保険に加入している期間が通算して12ヶ月以上あることが必要です。

特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

社会保険労務士試験

社労士試験

私の大学の後輩が、来年の社会保険労務士試験を受験するようです。
私も試験を受けて何年か経ちますが、資格を取るということは、簡単な事ではありません。
特に社会人の方は、勉強時間を捻出するのが難しいと思います。
私自身もそうでした。
諦めようと思うことも多々ありましたが、気合と根性で乗り切りました。笑

先月、第41回社会保険労務士試験が行われましたが、受験された方は、本当にお疲れ様でした。
後輩にも是非来年の合格に向けて、頑張って頂きたいです。

過去最高

各種年金関係

厚生労働省が2008年「簡易生命表」を公表し、日本人の平均寿命が女性86.05歳、男性79.29歳となり、ともに過去最高を更新したことがわかりました。
このように現在の日本は、超高齢社会と言われていますが、社会保険労務士として、やはり今後の年金制度の崩壊を懸念しています。
少子高齢化の進展に対応した、年金制度の構築が急務ですね。

「ねんきん特別便」のその後

各種年金関係

ほとんどの方が「ねんきん特別便」を受け取っているかと思います。社会保険庁は「宙に浮いた」年金記録の持ち主を特定するためにこれを送付しました。2008年3月までに記録漏れの被害者と思われる1,030万人に送った「名寄せ便」と、2008年4月から10月末までに残りのすべての受給者・加入者9,843万人に送った「全員便」の2種類があります。送付後の状況はどうなっているのでしょうか?

社会保険庁によると「名寄せ便」に対して回答を寄せたのは、昨年末時点で31%(316万人)、「全員便」では47%(4,615万人)です。また278万通が送付先の転居などの理由で届いていないそうでうす。

記録漏れを見つけた場合、証拠をもとに社会保険事務所に申し出れば、記録の修正がなされます。明確な証拠がなければ、総務省の「年金記録確認第三者委員会」に申し出て、記録回復の可否に関する審査を受けることができます。
年金受給者にとっては、社会保険事務所や第三者委員会で記録回復を認める決定が下されても、実際に年金が支給されるまでには時間がかかります。記録訂正が認められれば「再裁定」と呼ばれる実際の年金額を計算する作業に移行しますが、再裁定の事務処理を担う社会保険業務センターの人手不足による未処理件数も多いようで、問題の1つとなっています。

昨年から、社会保険庁職員による厚生年金の標準報酬月額の改ざんなど年金記録に関するずさんな管理が発覚し、「年金記録問題」は解決どころか国民からの不信感が強くなっています。送付された年金記録の通知書を今一度確認し、不明点は社会保険事務所に問い合わせるなど、自分の年金は自分で守らなければなりません。

人生の転機

プライベート

今日は社会保険労務とは関係ないプライベートなお話です。

私はスポーツが大好きです。今は趣味がサッカーで、小学生時代からずっと続けています。実は高校時代、柔道もしていました。この柔道が私の人生の転機となりました。

高校生の時はちょうど反抗期でした。朝起きることができず、母親に無理やり起こされるので、そこで毎日けんかになっていました。

ある日、柔道をしている最中に投げ飛ばされて、鎖骨を折ってしまい、生まれて初めての手術をしました。手術自体は全身麻酔でしたので、起きたら手術が終わっていたというだけでしたが、手術後は悪夢のようでした。

実は私は錠剤が飲めないのです。今でも口の中でつぶさないと飲めないくらい嫌いです。手術後、鎮痛剤は錠剤でした。それが飲めないので私は飲むふりをしていました。。。今、考えるとただのばかですね。飲まないので当然痛みが私を襲ってきました。(医者や看護士には飲んでいないとは言っていません。。。)それはそれは耐えられないほど痛かったのですが、私は頑として錠剤を飲みませんでした。本当に馬鹿です。ずっと耐えていました。その苦しみの日々を過ごした後、今まで反抗していた私がものすごいつらさを味わったことで自分の中で何かが変わりました。数年後に母親にも「あの手術のおかげで変わった」と言われました。

誰にでも「人生の転機」というものがあるかと思います。私の場合は頑固なせいで苦しみ、そして転機(?)を迎えたわけです。修行僧の滝と似ているのでしょうか?(一緒にしてごめんなさい)。 今となってはいい思い出になっています。

労働相談②

前回は労働者が労働トラブルについて相談をする労働基準監督署についてお話いたしました。今回は、労働者が取るその後の対応、企業の対応策についてお話します。

労働トラブルについて相談をする窓口は、労働基準監督署以外にも労働相談所(役所、ユニオン、NPO、法テラス)があります。

ただ労働基準監督署では企業への是正勧告が可能ですので、影響は大きいです。
労働者が就業期間中のタイムカード(タイムカードがない場合は出社・退社時間のメモ)と給与明細、会社の就業規則、雇用契約書等を用意している場合は証拠になります。

また労働者が企業へ労働トラブルについて申告するために、以下の方法があります。
 ・労働局の斡旋申請や助言、指導 
 ・簡易裁判所(調停、支払い督促、小額訴訟、訴訟(訴額140万円以下))
 ・地方裁判所(労働審判、訴訟)

最近の裁判
○某ファーストフード店では店長を管理職として扱い残業代を支払わなかったケースで、未払い残業代を求める裁判で勝訴しました。この場合は労働基準法が定める「管理職」に当てはまらなく、事業者側も支払いに同意しました。

○某外食チェーンでの契約店長が過労死したケースでも損害賠償金の支払いに同意、またほかの契約店長についても未払い残業代を支払うということで同意しました。

上記裁判は未払い残業代を求める裁判のほんの一例です。企業はこのようなケースが起きないかを事前に十分検討し、就業規則や給与規定を作成しましょう。リスクを事前に回避することが必要不可欠です。

以下にあてはまる会社は要注意です。
・固定給が見合っていない
・サービス残業が明らかに多い
・みなし残業制(例:営業職が所定労働時間を越えて残業しても、その超えた分は管理できないため所定労働時間、例えば9時間働いたとみなす等)、固定残業制(例:固定残業代50時間分を含めて給与を支給等)を給与規定に採用していない

労働者が残業代を請求しないだろうと高をくくって、就業規則や給与規定を作成していない会社は要注意です。会社の状況に合った適切な就業規則、給与規定を作成しておきましょう。

労働相談①

 先日、社会保険労務士が集まる勉強会で講師をしました。50名ほどの社労士が集まってくださり、私の労働基準監督署で働いていた経験についてお話させていただきました。

 例えば会社に突然解雇された、多額の残業代を支払ってもらえない、セクハラ・パワハラ被害等を会社が解決してくれないなど、会社の対応に納得できない場合どうしますか?そのような場合に、労働基準監督署に労働者のための相談窓口があります。

 労働基準監督署は全国に320箇所あり、雇用問題に関する労働者からの相談や申告を受け付け、それをもとに調査を行い、法律違反が判明すれば企業に是正勧告が行われます。

 昨今、雇用情勢が悪化している中で労働基準監督署に不服を申し立てる労働者件数が増加しています。特に不当な解雇や賃金不払いなどを不満とするケースが多く見られています。私が労働基準監督署で労働問題対応監視員をしている際も、この種の相談が一番多いです。

 なんと2008年の申し立て件数は39,384件となり、前年比11%増となりました。不況による情勢が反映されていますね。2009年度はもっと増加すると思われます。

 企業側からすれば、やむなく労働条件の引き下げや希望退職者の募集、解雇など雇用調整を行わなければならない場合があります。このような対応を行う場合は法律で定められている手続き、労使間で定めた必要な手続きなどを遵守し、事前に労使間での話し合いや労働者への説明を行うことが必要不可欠です。企業が適切な対応を怠ったために、労働者が労働基準監督署に相談をするケースが多いようです。

汐留社会保険労務士事務所では企業に対して、後々労使トラブルに発展しないよう、知識や経験に基づき、事前相談や代行を承っております。労働基準監督署での労働問題対応監視員として労働者の相談対応の経験もございますので、企業と労働者双方の側の視点で、円満でベストな解決方法を導き出します。

 次回は労使トラブルについて、労働者が企業に対して行うステップと企業側の対応策についてお話しさせていただきます。

雇用奨励金

 今回は正規雇用の奨励金についてお話しさせていただきます。
 企業の方は社員を募集する際にどのように募集をしますか?自社のホームページ、転職支援サイト、ハローワーク等いろいろあると思います。その中でもハローワークで正社員を募集したことがある企業も多いと思います。
 今回はハローワークで正社員を募集して雇い入れた場合に、中小企業は100万円、大企業は50万円が支給される制度をご紹介します。

 ハローワークで求人申し込みをする場合に奨励金対象と申請し、正規雇用する場合や、ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れてトライアル雇用終了後も引き続き正規雇用する場合に奨励金が支給されます。雇い入れ対象者は25歳以上40歳未満であり、雇用保険の一般被保険者でない者といった条件等があります。またその他に内定取り消しを受けた40歳未満を正規雇用する場合も対象となります。

 また派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合にも、中小企業や大企業に奨励金が支給されます。期間の定めがない労働契約をした場合は中小企業が計100万円、大企業が計50万円、6ヶ月以上の期間を定めた労働契約の場合は中小企業が計50万円、大企業が計25万円支給されます。ただし実施機関が定められており、2009年2月6日~2012年3月31日までとなっています。

その他にも企業による正規雇用を支援する奨励金があります。これらは企業からの自己申告で支給されますので、うっかり逃さないようにご注意ください。

うまく使おう 雇用安定助成金

 最近は不況のニュースばかりで暗い気持ちになりがちです。景気の変動や資源価格の高騰等により、売り上げ前年比割れ、生産量減少等、企業収益の悪化に四苦八苦されている企業も多いのではないでしょうか。そこで今回は事業活動の縮小をやむなく行わなければならない、または現在検討しているという企業の方向けに雇用調整助成金・中小企業緊急安定助成金についてご案内します。

 この助成金は雇用する労働者を対象に休業や出向を実施する事業主に対して、手当てや賃金一部の負担を助成する制度です。中小企業の場合は休業手当て又は厚生労働省が定めた賃金相当額として算定された額の5分の4、また休業中に教育訓練を対象者に行う場合は1人1日6000円が支給されます。

 条件は主に売上高か生産量などの最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月か前年同期に比べ5%以上減少していることです。

 この制度は2008年12月から実施されていますが、制限が緩和されてきています。例えば以前は教育訓練費は1人1200円でしたし、支給限度日数も1年200日と設定されていましたが現在は撤廃されています。また助成率もUPしています。徐々に申請しやすい制度になってきています。

 支給するためには事前計画と申請書提出が必要です。弊事務所にもこの助成金についての問い合わせが多くなりました。特に製造業では生産ストップが予想されるが、事業が安定すると予想される半年後、1年後を考えると、貴重な人材雇用を継続していきたいと考える企業も多いのではないでしょうか。事業縮小により解雇をしたが、1年後人材が不足したため、再度の人材採用や育成は企業側の時間と経費ロスになる可能性があります。

 不景気時には国も企業に対するさまざまな支援策を打ち出してきます。企業の皆さん、活用できるものはうまく活用しましょう。