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【社労士解説】2026年8月1日から「育児休業等給付」の申請手続き事務が見直し ── 給与・社保担当者が押さえる3つの変更点

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「産後パパ育休の給付金、賃金が確定するまで申請できず、支給までいつも時間がかかるんです」。育児休業等給付の手続きを担当されている方から、よくお伺いするお悩みです。2026年8月1日から、雇用保険の育児休業等給付について申請手続きが見直されました(出典:厚生労働省「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」)。本稿では、給与・社会保険のご担当者が押さえておくべき変更点と実務対応を解説します。

1.変わるのは「制度」ではなく「申請のしかた」
2.出生時育児休業給付金 ── 賃金の申告方法が変わる
3.出生後休業支援給付金 ── 母親の確認書類が広がる
4.育児時短就業給付 ── 添付書類の負担が軽くなる
5.まとめ

■ 変わるのは「制度」ではなく「申請のしかた」

はじめに押さえていただきたいのは、今回の見直しで育児休業等給付の給付内容や支給要件が変わるわけではないという点です。変更されたのは事務の取扱い、つまり申請の方法や必要な添付書類です。
背景には、2025年4月に「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付」が創設され、給付の種類と確認事項が大きく増加したことがあります。その結果、企業側もハローワーク側も事務負担が重くなり、またさらに従業員側にも確認で負担が増える等、初回申請の審査に時間を要するケースが増えていました。今回の見直しは、手続きの簡素化と給付の早期化をねらったものです。

■ 出生時育児休業給付金 ── 賃金の申告方法が変わる

実務への影響が最も大きいのがこちらの変更です。これまでは「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申告していましたが、今後は「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申告する取扱いに変更となります。
従来の方式では、休業期間に対応する賃金が確定するまで申請を待つ必要がありました。それが支払日を基準にすることで、休業開始後すぐに申請できるケースが増え、支給までの期間短縮が期待されます。なお、この賃金申告方法の見直しは、2026年8月1日以降に出生時育児休業を取得する方が対象です。他の変更点と適用の基準が異なる点にご注意ください。

■ 出生後休業支援給付金 ── 母親の確認書類が広がる

出生後休業支援給付金は、夫婦がともに一定期間に基準日数以上の育児休業を取得した場合に給付率を上乗せする仕組みで、申請時に配偶者の状況を確認する書類が必要になります。

これまで母親が申請する場合は、住民票の写しなど別途の書類を用意する必要がありましたが、今後は父親と同様に、母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページで、配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限ります)を提出できるようになります。すでに手元にある書類で足りるため、従業員に追加取得を依頼する場面を減らすことができます。

■ 育児時短就業給付 ── 添付書類の負担が軽くなる

2025年4月に創設されたばかりの育児時短就業給付についても、手続きが簡素化されます。同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要となります。

また、育児時短就業期間等に係る証明書が改訂され、育児時短就業開始日や週の所定労働時間をこの証明書の中で確認できるようになりました。これにより、別途の添付書類が不要になるケースが増えます。フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制で働く方の週所定労働時間の確認方法も一部見直されているため、該当する制度を採用している企業は特に確認が必要です。

■ まとめ

今回の見直しは制度改正ではないため見落とされがちですが、8月以降に申請する手続きから実務が変わります。最新の申請様式を使っているか、添付書類を省略できるケースに当てはまるか、賃金の申告方法を正しく理解できているかを、まず社内でご確認ください。あわせて、育児休業に関する社内規程や申請フローの記載が実態と合っているかも点検しておくと安心です。

汐留社会保険労務士法人では、産休・育休パックやクラウドBPOサービスにより、育児休業の取得から給付申請までの手続きを一貫して支援しています。手続きの負担や運用にお悩みの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

汐留社会保険労務士法人では、労務に関するご相談から企業の実情に合わせたきめ細かな支援を行っています。「どこから手をつければよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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