汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

年末に向けて

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最近はすっかり寒くなり、いよいよ年末に近づいてきたような感じがしています。

12月7日には横浜で昨シーズンより50日も早く初雪が観測されました。

そんな中今年もインフルエンザが流行しています。

国立感染症研究所の発表では、9箇所(1都1道6県)の地域で、注意報レベルを超えて受診者数が増えているそう

です。私の知り合いでもインフルエンザにかかってしまった方が何名かいます・・・

インフルエンザでは、通常、初期症状として以下のようなものが現れます。

・発熱(通常38℃以上の高熱)
・頭痛
・全身倦怠感(だるさ)
・筋肉痛、関節痛

この症状にひとつでも当てはまったら要注意です!

うがい手洗いはもちろんの事、マスクを着用するなどしっかりと予防をし、万全の体調で令和初のお正月を迎え

たいものですね。体調が悪くてはせっかくの年末年始に美味しいものをいっぱい食べ、

美味しいお酒をたらふく飲む事もできなくなってしまいます。

皆様くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしくださいね。

hino

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最近の気になる労務関連のことについて

■令和元年5月にパワーハラスメント対策が法制化されましたが、2019年11月パワハラに関する指針の素案が厚労省により公表されました。

指針の素案としては・・・
職場におけるパワーハラスメントの内容として
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
① から③までの要素を全て満たすもの
とあります。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
また、職場の定義としては労働者が通常労働をしている以外の場所であっても、業務をしている場所については職場に含まれるとあります。
そして、対象の労働者は正社員だけでなく非正規社員や契約社員も含まれるとされています。

現在、厚労省がパワハラの6類型として以下を示しています。
1. 身体的な攻撃
2. 精神的な攻撃
3. 人間関係からの切り離し
4. 過大な要求
5. 過小な要求
6. 個の侵害

上記の6類型の言動により労働者が就業する上で見過ごすことができないほどの支障があり、社会一般の労働者の多くが同様の状況下で感じるような言動であるかがパワハラに該当する基準となります。

年内に最終案をまとめ該当する例と該当しない例を示し、2020年6月(大企業)、2022年4月(中小企業)にパワハラ防止法が施行されます。

■さて、職場でパワハラが起こると・・・
身体的な暴行はもちろんですが、人格を否定するなどの精神的な攻撃により精神病を患い休職に追い込まれることも多くあります。その後、職場に戻ることができればよいのですが、結果的に職場を奪われ、元の生活に戻れるまで長期間苦しまなければならないこともあります。

また、パワハラが起きている職場で働く他の労働者にとっても、その現場を見ているだけで何もできない自分に苦しむことがあるかもしれません。

そして、企業にとっては労働力が不足するだけでなく職場環境の悪化を招き、場合によっては損害賠償によって責任を果たさなければならない状況に追い込まれることがあります。

業務においては指示や指導は不可欠であり、指示をあいまいにすることによって労働災害を引き起こすことも想定されます。
しかし、各自が相手に向かって何かを伝えるときには、その人格を否定することは避けなければならず、必要範囲を超えていないかを常に認識することが大切なことではないでしょうか。

快適な職場環境の整備のために社会保険労務士としてお役に立てることも多いとを考えています。

さて、東京はだいぶ寒くなってきました。今年は気象による大災害があり被害にあわれた方も多いと思います。
例年よりもインフルエンザの流行が早いようですが残すところあと1か月、体調管理に気を付けて2020を迎えたいと思っています。
皆様もどうぞお身体お大切になさって下さい。
Kasahara

裁量労働制を正しく運用していますか?

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こんにちは。細川です。
超大型の台風など天気が不安定な日々が続いておりますが体調などくずされていないでしょうか。

最近耳にする機会が増えたように感じる裁量労働制ですが、きちんと理解されていますか。裁量労働制には「専門業務型」と「企画業務型」があります。今回はより多く取り入れられている「専門業務型裁量労働制」について紹介します。

専門業務型裁量労働制は、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。

会社から具体的な指示がなく、労働者が時間配分や仕事の進め方を自分自身の裁量で決めることが合理的とされている仕事で取り入れることができる制度です。
「アプリの開発」や「編集」、「コピーライター」などのクリエイティブな業種や、弁護士、公認会計士などの士業でも認められています。(社労士は含まれません)

適用できる業種は下記通り19業種です。こちらの業種以外では専門業務型裁量労働制を取り入れることはできません。

①新商品、新技術の研究開発または人文科学・自然科学の研究の業務
②情報処理システムの分析または設計の業務
③新聞・出版の事業における記事の取材・編集の業務、放送番組の制作のための取材・編集の業務
④デザインの考案の業務
⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサーまたはディレクターの業務
⑥コピーライターの業務
⑦システムコンサルタントの業務
⑧インテリアコーディネーターの業務
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩証券アナリストの業務
⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑫大学での教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
⑬公認会計士の業務
⑭弁護士の業務
⑮建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
⑯不動産鑑定士の業務
⑰弁理士の業務
⑱税理士の業務
⑲中小企業診断士の業務

専門型裁量労働制では事前に労使協定でみなし時間が決める必要があります。みなし時間を1日8時間とすると、1日6時間の労働があったとしても8時間とみなされ、一方で10時間労働があった場合も8時間とみなされます。
労使協定は労働基準監督署への届け出が必要となりますのでお気を付けください。

こちらの労使協定で設定されたみなし時間が実際の労働時間と乖離がある場合は、大きな問題となります。実態に合わせた時間をみなし時間として設定するようにしましょう。また、みなし時間が所定労働時間を超える場合は、会社はその分の時間外手当を支払う義務があります。

なお、みなし労働というのはあくまでも通常の労働日に適用される制度です。休日に仕事をした場合は別途休日手当が必要となります。実際に深夜時間(22時~5時)に働いた場合も深夜手当の支払いが必須です。
また、会社はみなし労働制を採用していても労働者の労働時間を管理する義務があります。
必ず勤怠管理をすることを会社側だけでなく、社員にも徹底させることが大切です。

最近では専門業務型裁量労働制が長時間労働の温床となっていることから労働基準監督署の調査も厳しくなっています。
制度導入を検討されている会社様は、適切な運用を今一度ご確認ください。

細川

企業の弥栄のために・・・

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霊峰富士から初冠雪の便りがようやく届きました。今年は、2018年より22日遅い10月中旬の便りとなりました。山々の装いも始まり、冬が駆け足で近づいています。一方、企業の給与担当者様にとっては、例年、初冠雪の便りは年末調整業務に向けての号砲とでもいいましょうか。弊社事務所でも常緑の申告書類の準備で大忙しです。

さて、前回、8月29日更新したブログで政府の方針として、年金制度の定期健康診断結果を受けて、今秋から年金改革の具体案をまとめることになっていると書きました。引き続き「年金改革」に注目しておりましたところ、9月20日に第1回目の「全世代型社会保障検討会議」が開催されました。そして「70歳までの就労促進」「年金受給開始年齢の選択肢の拡大」「健康寿命を延ばすための病気の予防」について議論がはじまりました。
今回は「健康寿命を延ばすための病気の予防」に関連して、健康経営について企業のご担当者様にご紹介したいと思います。

健康経営とは?
世界有数の長寿国となった日本。しかし、平均寿命と健康寿命にはまだまだ大きな開きがあります。2018年に発表された厚生労働省の資料によると、男性の平均寿命と健康寿命の差は8.84年、女性は、その差がもっと顕著で12.35年です。そこでこの差を縮めるために「適度な運動」「適度な食生活」そして「禁煙」をアクション・プランとしてスマート・ライフ・プロジェクトが進められています。企業も同様に、社員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することが求められるようになってきました。これが健康経営です。健康診断や安全衛生への取組にかかる支出をコストではなく、経営的な投資として前向きに捕らえる意識改革が健康経営への第一歩といえるでしょう。

今、なぜ健康経営なのか?
1つ目の理由は、働く世代の減少と社員の高齢化への対応のためです。すでに法律で65歳までの雇用確保が義務化されています。今後は、65歳以上の高齢者が活躍できる職場環境を整えることが一層、急務となり、おのずと健康経営の必要性が高まってきます。
2つ目の理由は、人手不足の解消のためです。かつては有効求人倍率が1.00倍を下回る状態が続いていた時期もありましたが、現在は1.50倍まで高まり、人材不足が深刻化しています。社員の健康維持・増進により働きやすい職場環境をつくると、人材も定着します。また、社員を大切にする会社というメッセージを発信することになり、新たな人材確保にもつながります。
3つ目の理由は、医療費増大の抑制のためです。9月26日に発表された平成30年度の国民医療費は42.6兆円です。医療費があがるということは、企業が負担している健康保険料の増加を意味します。これは一企業だけでの取り組みでは抑制効果は雀の涙かもしれませんが、まずは意識を向けることが重要です。

“守り”と“攻め”の健康経営
健康経営には“守り”と“攻め”の局面があり、それらをバランスよく実施することが求められます。“守り”は事故防止や労災の予防、病気の予防などによる企業負担を軽減することです。そして“攻め”は生産性の向上や企業イメージの向上などプラス効果となる対応です。

“守り”については、最初に想定されるリスクを洗い出し、事前に対処する対応です。職場における安全と健康の確保はいうまでもなく企業の責務ですが、一歩先の社員が健康を害することで起きる事故なども予測し、転ばぬ先の杖まで用意しておく必要があります。ある運輸会社の取り組み事例になりますが、「安全」の前提は「社員の健康」と考えた経営者は、生活習慣病のドライバーが増加しはじめたことに着目し、ドライバーの食生活に課題を見出しました。業務柄、昼食に何を食べているか把握できず、偏った食事をとっているのだろうと想定していました。そこでまず健康診断受診率100%の達成を目標に掲げ、推進しました。またドライバーたちに普段食べている食事の写真を撮ってもらい、保健師と協力して、食事内容の分析や食生活の改善に向けた講習会やリーフレットの配布を始めました。始まったばかりとはいえ、ドライバーの健康に関する意識には変化が見られ、カロリーやバランスを考えた食事とる人が増えているそうです。生活習慣病が徐々に減少し、健康を害するリスクの低減、ひいては「安全」に一層つながることが期待されているということです。

次は、“攻め”の健康経営です。
具体的には、「作業効率化による生産性の向上」「対外的、社会的評価の向上」「企業ブランドの確立やイメージ向上」などがあります。これらを達成するために健康経営で必要な要素は、プレゼンティーイズムとアブセンティーイズムの理解です。前者は、出勤していても体調が崩れず、生産性が低下している状態、「疾病就業」を指し、後者はいわゆる「病欠」です。欧米などの研究によると、健康経営を考える上では、病欠よりも疾病就業の方が経済的損失は大きいと考えられています。疾病就業に陥る状態は、慢性疲労や躁鬱、腰痛・頭痛、花粉症などが考えられ、その状態で就業していると労働生産性は低下し、業務上のトラブルやミスなどを引き起こし、結果的に企業の損失につながると分析されています。しかし、疾病就業は職場においてある程度事前の予防ができます。

続いての“攻め”の健康経営は、生産性の向上への取り組みです。生産性に大きな影響を与えるものに「ワーク・エンゲージメント」の実現が重要視されるようになりました。これは仕事に誇りややりがいを感じているという「熱意」と仕事に夢中になり、集中して取り組んでいるという「没頭」、仕事に積極的にとりくんでいるという「活力」の3つがそろい、積極的で充実した心理状態のことをいいます。ワーク・エンゲージメントが高い人はストレスが低くなる一方、仕事への満足度やパフォーマンスが向上することがわかってきています。仕事に意味がある、楽しい、やりがいを感じるから一生懸命働くという考えに方向づけていく取り組みは、職場の活性化や社員の定着化というプラスのスパイラルへとつながっていきます。

最近では、国や自治体、保険者などによる顕彰制度が充実してきているため健康経営に取り組んだ企業が社会的な評価を受ける機会が増えています。認定制度のほか、金利優遇や費用補助、公共調達、求人面でのインセンティブがあり、企業イメージの向上というメリットになります。そして企業イメージの向上は、業績アップや優秀な人材の確保に直結します。

トップのメッセージを発信することがスタートです。
推進の第一歩はトップの健康経営に対する思いを発信することです。担当者やチームを決めて、研修参加や社内での推進を図りましょう。そして社員の健康課題を把握することも重要です。定期健康診断受診率100%の達成や受診後のフォローアップもしっかり行い、再検査受診率の向上も図ることで健康課題も見えてきます。取り組みにあたっては、大掛かりなしかけは必要ありません。社内周知のポスターを掲示したり、腰痛予防体操や朝のラジオ体操の実施、階段利用の推進など、小さな取り組みから始めるとよいでしょう。コストのかからない取り組みを推進しながら、「やりっぱなし」にならないよう、PDCAサイクルを継続的に回して、見直しを図りながら推進します。健康経営のゴールは社員の健康維持・向上だけではありません。その先の成長と事業の発展がなければなりません。企業の弥栄のための経営戦略としての健康経営に是非取り組んでみてはいかがでしょうか。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。HOMMA:)

【台風19号接近中!】養生テープの使用について

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関東・東北に台風が迫っています。

JRの運行について確認したところ明日12日から13日のお昼頃まで計画運休が断続的に発生しそうです。
15号のインフラ復旧もままなっていない状況の関東地方、特に千葉県においては更なる衝撃が襲います。

親類縁者が同県で被災しているので、他人ごとでは全くなく祈るしかない状態です。
かく言うわたくしも同県在住ですので、今日中に備えは行いたいところです。

今回の台風でも脅威となりそうなのは「風」です。
ニュースやSNSで養生テープを使用した窓の補強を取り上げていました。
ホームセンターの防災用品はどこも品薄となっているようです。

ただ、ここで注意したいのは養生テープは「割れたガラス」の飛散を抑制するだけで、
窓の強度は実際のところ落ちてしまうようなのです。
また、よく見かけるコメの字型の養生も同様の理由からお勧め出来ないようです。

割らないことを目的としているなら、
窓全体をフィルムで強化する(飛散対策もこちら)であるとか、
養生シートと「プチプチシート」の合わせ技でクッション性を高める等が一様の効果はあるようです。

また、窓ガラスはあえて接地面に隙間を設けてあり、風を受け流す機能があるようです。
溝の砂埃やごみを取り除くことでその機能を最大限に発揮することが出来る様なので、
試してみるのもよいかもしれません。
また水はけもよくなり、室内への吹込みも軽減できるかもしれません。

まもなく台風はやってきます。
上記以外でも停電対策や生活用水の確保等、過度な対応は不要ですが落ち着いた行動に努めたいものです。

Takemura

お彼岸

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こんにちは 照屋です

 今年もお彼岸の時期を迎え、「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通り、やっと暑さも
おさまり涼しくなってきました。
ところで、お彼岸にはお墓参りに行く風習がありますが、何故でしょう?

調べてみると、「彼岸」は仏教用語で、生死の海を渡って到達する悟りの世界を
彼岸といい、その反対側の私たちがいる世界を此岸(しがん)というのだそうです。
そして、彼岸は西に此岸は東にあるとされており、太陽が真東から昇って
真西に沈む秋分と春分は、彼岸と此岸が最も通じやすくなると考え、先祖供養を
するようになったということです。

最近では、気候の変化もあり季節感のずれを実感することも多くなりましたが、
私は、この時期に咲く彼岸花が大好きです。
彼岸花の開花も待ちながら、季節の移り変わりを楽しみたいと思います。

年末調整の足音

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こんにちは。
長い梅雨、短かったけれど暑かった夏、とんでもない台風が去り
ようやく秋に向かっているように感じます。

そろそろ年末調整の足音が聞こえてきます。
ここ数年は大きな税制規制を土産に、
特に大きな音を立ててやって来ているような気がします。
年末調整はn回目を迎える私ですが
扶養の要件などが年々複雑になっており、
説明できるようになるまで理解するのも、追いかけるのもひと苦労といったところです。

また、最近は書類ではなくオンラインで対応できるシステムも増えてきており
お客様の関心も高いように思います。

最近のトレンドにも目を向けながら、勉強を怠らないようにしていきたいと思います。

武藤

今週末は社労士試験ですね!

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こんにちは。細川です。
厳しい暑さが続いています。熱中症などになられていないでしょうか。

今週末はいよいよ社労士試験ですね。
受験生時代、試験1週間前に夜にお風呂に入った後、髪を乾かす時間も惜しんで勉強をしてしまったところ風邪をひいてしまいました。(このように書くと真面目に見えますが、単に計画性がなく試験直前に慌てて勉強をしていたためです)

熱は2~3日で下がったものの、咳が抜けずそのまま試験日を迎えました。(周りの席の方すみませんでした…)

私が言えたことではないですが、最後に大事なのは、体調管理です。
受験される方、体調など崩されないようお気を付けくださいませ。

試験会場は寒い場合がありますので、特に女性の方は上着などを持って行ってくださいね。

ご健闘をお祈りしております。

細川

夏本番

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長かった梅雨があけたと思ったら毎日大変な暑さですね。

私ごとになってしまいますが
入社してもう2年が経ちました。
日々いろいろな業務をさせていただいて
本当にあっという間だったなと思います。
目の前の仕事をやらなければならないと思うのではなく
少しでも楽しくすることを心がけて、これからも頑張りたいと思います。

これからお盆休みの方も多いかと思いますが
体調にも気を付けて良いお休みをお過ごしください!

itaya

吉本興業の契約内容について

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おはようございます。

吉本興業と芸人間との契約内容について世間から非常に注目されております。
吉本興業に限らず業界の特徴なのでしょうか、今までも事務所をやめる際に、「雇用契約」なのか
それとも「請負契約」なのかが問題となってきました。

この手の問題が起こるたびに所属タレントの「労働者制」があるのかないのかが争点となります。
雇用契約は働く時間や勤務する場所を拘束できたり、労働内容に対し具体的な指示命令ができるというメリットがあります。
しかし請負契約(委託契約)だと、所属タレントそれぞれが「事業主」となり、立場上吉本興業と同等となります。
仕事の諾否を含めてタレントの自由度が増します。
よって直営業(会社に内緒で仕事を請負って報酬を得ること)を行うことは、雇用契約ではともかく
請負契約では、そもそも制限されない権利となります。
このあたりの契約が曖昧なまま仕事も行うにはリスクが高く、問題も発生やすくなります。

一昨日のタレントの記者会見を受け、今日吉本興業の岡本社長は今回の件について記者会見を行います。
争点はパワハラの事実や反社会的勢力との関係など様々ございますが、
そもそも所属タレントとの契約はどうなっているのかという点についても関心が寄せられます。

いちお笑いファンとしても注目したいと思います。

北田