汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

心の癒しとは・・・

こんにちは。タケオカです。

先日、台風と帰社時間が同じになり、電車が動かないという貴重な体験をさせて頂きました。

さて、台風とは全く関係はないのですが・・・・
以前は、ビジネス書など新しい本を読み、講義のCDを聞いて常に新しい情報を取り入れておりましたが、以前より本を機会が少なくなり、自己啓発系などで過去に購入した本をたまに読んでいます。

ふと癒されたいと感じるとき、励まされたいとき、初心に戻りたいときなど読む本と言うのが、自分自身の中でだいたい決まっていますが、その中でも1ページのたった1話だけで涙が出てきてしまう本があります。

その本は、”こころのチキンスープ―愛の奇跡の物語」(ダイヤモンド社)”です。
発行年は、1995年とだいぶ前で、以前から何度も読んでいますが、毎回新鮮な気持ちで読むことができ、心があたたまり、心に響くものがあります。

まさしくタイトル通りの「こころのチキンスープ」です。

ほんの一部ですが、ご紹介させて頂きます。

【子犬と男の子】

 あるペットショップの店頭に、「子犬セール中」の札がかけられました。
子犬と聞くと、子供はたいそう心をそそられるものです。
しばらくすると案の定、男の子が店に入ってきました。

「おじさん、子犬っていくらするの?」
「そうだな、30ドルから50ドルってところだね。」

男の子は、ポケットから小銭を取り出して言いました。

「ぼく、2ドルと30セントしかないんだ。でも見せてくれる?」

 店のオーナーは思わずほほえむと、奥に向かってピーッと口笛を吹きました。
すると、毛がフカフカで丸々と太った子犬が五匹、店員のあとをころがるように出てきたのです。ところが一匹だけ、足を引きずりながら、一生懸命ついてくる子犬がいるではありませんか。

「おじさん、あの子犬はどうしたの?」と男の子は聞きました。
「獣医さんに見てもらったら、生まれつき足が悪くて、多分一生治らないって言われたんだよ」と
店のオーナーは答えました。

 ところがそれを聞いた男の子の顔が輝き始めたのです。

「ぼく、この子犬がいい。この子犬をちょうだい!」
「坊や、よしたほうがいいよ。そりゃあ、もしどうしてもこの子犬が
ほしいって言うなら、ただであげるよ。
どうせ売れるわけないから」と店のオーナーが言うと、男の子は怒ったようににらみつけました。

 「ただでなんかいらないよ。おじさん、この犬のどこがほかの犬と違うって言うの?
ほかの犬と同じ値段で買うよ。今2ドル37セントはらって残りは毎月50セントずつ払うから」

 その言葉をさ、えぎるように店のオーナーは言いました。

 「だって、この子犬は普通の犬みたいに走ったりジャンプしたりできないから、坊やと一緒に遊べないんだよ」

 これを聞くと、男の子は黙ってズボンのすそをまくり上げました。ねじれたように曲がった左足には、大きな金属製のギブスがはめられていました。

 男の子は、オーナーを見上げて優しい声で言いました。

 「きっとこの子犬は、自分の気持ちがわかってくれる友達がほしいと思うんだ」

個人差はありますが、私はすごく好きな本です。
機会がありましたら、ぜひ読んでみてください。

タケオカ

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外国人留学生への就職支援

こんにちは。
ジメジメとした天気になってきましたね。
この辺りもそろそろ梅雨入りでしょうか・・。

7月は労働保険年度更新、社会保険定時決定、住民税税額改定、
イベントが目白押しで6月の事務所はバタバタしております。

梅雨が明けるころにはイベントも一段落し、待ちに待ったお盆休みの
季節がやってきますね!

夏休み、学生を対象とした就職支援活動も動き出しています。

特に私が注目しているのが、

「外国人留学生を対象としたインターンシップ制度」です。

国の施策として外国人雇用サービスセンターの行っている
制度をご紹介します。

【参考】東京都外国人雇用サービスセンターHP
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/

これは提携の大学に所属している外国人留学生の方を対象に、
受入可能として登録した企業様でインターンシップをして
もらうという制度です。

期間は平成24年8月から9月までの間の1週間と短いですが、
社内でも良い刺激にもなりますし、本人も社会勉強になるという、
双方にメリットのある制度だと思います。
ちなみに海外保険は国が負担を行います。

ある会社ではインターンシップで来ていただいた留学生の方が
英語の商談で社員よりもトントン拍子に話を進めてしまったという
話も聞いています。

日本の労働力人口減少の問題もあり、世界の人材についての注目も
集まっています。
平成24年度の募集は一度締め切られてしまったようですが、
ご興味があればご相談下さいませ。

日本労務に限らず、国際労務についてのご相談もお待ちしております。

(アライ)

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改正の嵐!

こんにちは。

すっかり過ごしやすくなってきましたね。
私も4月はお花見三昧で過ごしておりました。

暖かいと楽しい気持ちになりますね!

いよいよ新年度が始まり、法改正の嵐でしたね。

平成24年3月より健康保険料率の改正
※全国健康保険協会のみ、健康保険組合によっては改正なし

平成24年4月より労災、雇用保険料率の改正

平成24年4月より児童手当拠出金料率の改正

・・保険料率の改正だけでこんなにたくさん!

もちろんこれらの内容は公表されますが、それぞれ計算方法や
納付方法も違い、混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。

正確さはもちろん大事ですが、法改正情報を調べるのも大変という
方もいらっしゃると思います。

お給料から天引きされる保険料は労働者の方にとっては内容は
とても大事です。

制度の内容を理解していれば、保険料の計算を間違うこともない
ですし、もしかしたら得をするかもしれません!

保険料の計算が大変、不安に思う会社の方は是非ご相談下さい。

会計事務所とタッグを組み、税金のことについても詳しくアドバイス
することもできます。
(宣伝ですが・・笑)

法改正の内容もしっかりチェックして、気持ちよく新年度に臨みましょう!

(アライ)

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しみじみ

こんにちは!
まためっきり気温が下がって寒い日が続いていますね。

寒さに弱い私は外に出るのが本当に辛いです・・

今朝の新聞に気になるニュースがありました。

「パートへ厚生年金適用拡大へ」
「中小企業は猶予」
(※日本経済新聞 1月11日朝刊)

社会保障と税の一体改革素案に盛り込まれている
パート労働者の厚生年金、企業健保への加入拡大案。

昨年から話題になっていますね。

現在定められている厚生年金、企業健保の加入条件を、
週30時間労働から週20時間以上に緩め、約400万人いる
パート労働者を国民年金、国民健康保険から手厚い
厚生年金、企業健保に移すことがねらいです。

これから日本の社会保障制度がどのようになっていくかは
引き続き注目していくべき点ですが、このように労務の世界は
その時代の状況によって目まぐるしく制度が変化していきます。

法律改正や制度の変化に広くアンテナを張り、情報をキャッチし、
みなさまの役に立てるよう引き続き努力していかなければと
感じます。

新年始まったばかりということもあり、ちょっとしみじみ考えて
しまいました。

(アライ)

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冬と言えば・・

気温もぐっと下がり、寒い日が続いていますね。

夏生まれの私は寒さに弱く、事務所内にずっとこもっていたい
今日このごろです。

12月と言えば賞与の季節ですね!
日本経済団体連合会の調査によると、冬季賞与額の全国平均は
前年より4.77%増の81万円だそうです。
(従業員500人以上の大手企業248社回答)

年末年始に向けて臨時のボーナスは従業員にとっては嬉しいですよね。

この季節になると賞与の支払額について相談を受けることも多くあります。

私たち汐留パートナーズは、会計事務所と一緒に税務と労務の側面から
お手伝いをさせていただいているお客様も多くあるため、売上や保険料等を
総合的に判断し、お客様にアドバイスをすることができます。

自分とは違う専門家が近くにいるということは、幅広い側面からアドバイスを
することができますし、自分の勉強にもなるな〜と感じる毎日です。

社労士業務としては、賞与計算や賞与支払届の提出が重なりバタバタして
おります;

私も寒い寒いと縮こまってないで、年末に向けてもうひと踏んばり頑張ります!

(アライ)

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師走へ突入

こんにちは、お久しぶりです。

とうとう今日で、12月、師走になりました。

師走の名前の通り、事務所内は非常に慌ただしく仕事に追われています。

通常の仕事に加えて、年末調整の書類チェックや入力作業、そして
ボーナスの時期ですので、賞与計算、そして賞与支払届の提出と
臨時業務が上乗せされています。

仕事が山盛りでも、笑顔で乗り切れるように度量を大きくしたいと思います。

では、短いですが・・また!

ミヤシタ

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英語の朝勉強会

こんにちは。

9月頃、日経新聞の記事にて。

ユニクロの柳井会長兼社長の方針で就業規則を変更し、出社時間を早め、社員の語学学習の時間などに有効活用するという記事がありました。

これに至った企業背景としては、3月11日の地震による影響から営業時間を早めて節電につなげる意味合いとさらなる海外進出を進めるために、社内公用語の英語化を推進していく為の準備のようです。

さて、この記事をとりあげさせて頂きましたのも我が汐留グループも今月から自由参加型の朝の英語勉強会が始まったからゆえです!!

それ以外にも、勉強会、サークルなどおいおい立ち上げていくような話もでているようです。

お互いの得意なフィールドで価値の提供・交換をしていける環境は素敵だなと思います。

私も社内・社外問わず何かしらの価値を提供していけるよう精進していきたいです!

それでは、今後の活動内容などは、またちょこちょこお伝えして行けたらと思います。

(ハラ)

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この季節がやってきました

こんにちは。

早いもので、10月も上旬を過ぎました。
過ごしやすくて好きな秋の季節がやってきました^^

しかしながら(?)今月下旬ごろから、人事担当者にとっては
1年でもっとも忙しい時期を迎えます。

そう、年末調整のシーズンです。

先日は幣グループスタッフスキルアップのため、
年末調整セミナー講師を担当しました。
年末調整について意識し始めると、そろそろ1年も終わりだな~と
実感してしまいます。

***

年末調整とは何か?を簡単に説明しますと、
「毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税と
本来納めるべき1年間の年税額との過不足を精算する手続き」をいいます。

所得税はその年の所得に対してかかりますが、その年の所得の合計は
実際には年末(12月31日)にならないと確定しません。

しかし給与所得者は、1月から毎月、給与で所得税を差し引かれていますね。

毎月の給与から控除されているこの金額は、実は正確な額ではありません
(ただし適当なのではなく、ちゃんと算出のための計算式はあります)。

したがって、1年間の所得が確定する最後の12月の給与(または賞与)で
税金を調整する必要があるのです。

調整するために必要な情報は、生命保険料、地震保険料、社会保険料。
それから、配偶者の有無、配偶者の所得、扶養親族の数や年齢などです。
これらの情報によって、個々に税の優遇措置が定められているのです。

なお平成23年につきましては、税制改正により、16歳未満の子供に対する
税控除が廃止されたことが、大きな改正点となります。

具体的には、次のような扶養親族等の扶養控除の見直し等があります。

(1)年少扶養親族に対する扶養控除の廃止

16歳未満(平成23年分は、平成8年1月2日以後生)の扶養親族を
年少扶養親族と呼びますが、彼らに対する扶養控除が廃止されます。
これはこども手当の創設(所得控除から手当へ)からくるものです。

さらに平成23年分申告書からは、下欄に「住民税に関する事項」が追加されて
おり、年少扶養親族についての記載が必要となっています。

(2)特定扶養親族に対する扶養控除上乗せ部分の対象者の見直し

従来は16歳以上23歳未満の扶養親族に対して控除の上乗せがありましたが、
原則高校無償化の実施により、その対象が、19歳以上23歳未満へと
対象範囲が見直されます。
(平成23年分は、昭和64年1月2日生から平成5年1月1日生)

***

ご質問、不安点などございましたら、幣グループまでお気軽にご相談ください。
年末調整代行も行っておりますので、まずはお問い合わせください。
(顧問契約をいただいていない企業様のご対応も可能です!)

(あ)

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こころの健康

こんにちは。

少し間があいてしまいました。
今回は、カウンセラーの端くれとしての話題を書いてみます。

先日、4年くらいうつ病と闘っている知人と久しぶりに食事をし、色々な話をしました。

心が弱い自分をどうにかしたい。
職場でのささいな出来事でも落ち込みやすい。傷つきやすい。

知人が繰り返していた言葉です。

知人の話を聞きながら、ふと私の頭をよぎった言葉が、

「しなやかな心」でした。

しなやかさ。
柳に風、のイメージだとわかりやすいでしょうか。

強い風が吹いたら、流されて揺れてしまってもいい。

無理して強い風に逆らうのは疲れてしまうかもしれません。
踏ん張りすぎて倒れてしまうかも…

心が折れた状態、というのは、
この踏ん張りすぎて倒れた状態に似ているように思います。

流されるだけではなく、風がやんだら元に戻る。
案外、戻れないことが多いかもしれません。
本来の姿を見失ってしまうこともあるかもしれません。

揺れてしまってもいい。
でも、それに流されはしない。
決して、普段の自分を忘れずに、戻ることができる。

その柔軟さを持ち続けること。
簡単なようで、難しい。

でも、意外に、そんなに難しく考えすぎることもないような気もします。

しなやかな強さ。
それが、自分の心の健康を保つ一助になるように改めて思いました。

(あ)

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ご無沙汰

お久しぶりです。アライです。

みなさま、お久しぶりです。

ブログの更新がめんどくさくなったとか、
暑さにすっかりやられていたとかそういう
ことではないですよ(笑)

労働保険の年度更新と社会保険の算定の手続き
にすっかり追われておりました(> <) どちらも1年の大事な手続きですので、緊張感を 持って取り組んでおりました。 労働保険料というものは、基本的には1年に1度 納付致します。 前年度の賃金支払額から計算した「確定保険料」と 今年度の見込み賃金支払額から計算した「概算保険料」 を合わせて納付するのです。 そして次年度に、前年度に納めた「概算保険料」と 次年度に計算する「確定保険料」との差額を支払う形に なります。 なのでこの「概算保険料」を計算する基礎となる見込み 賃金支払額にとても気を使います。 見込額が少なすぎると、「確定保険料」との不足額という形で 労働保険料を多く支払わなければならなくなってしまうからです。 お客様の中には嬉しいことに予想以上に会社が大きくなり、 人件費も多くなり、結果的に労働保険料が増えてしまったという 方もいらっしゃいます。 それでも労働保険料は金額も大きく、納付額を見て驚かれる方が やはり多いです。 正確な計算と、お客様へのしっかりとした説明が大事な手続きだと 改めて感じました。 その他労働保険や社会保険のご相談もお気軽にお問い合せ下さい。

 メール  03-6228-5505

いよいよ夏本番!ですが、熱中症などには十分にお気をつけ下さい。

(アライ)