1. HOME
  2. ブログ
  3. 社会保険
  4. 2022年1月1日~傷病手当金の支給期間が通算化されます!

BUSINESS COLUMN

ビジネスコラム

社会保険

2022年1月1日~傷病手当金の支給期間が通算化されます!

社会保険

会社で健康保険に加入している人が、病気やケガで仕事を休んで給与をもらえなかった場合に、傷病手当金を受給することができます。傷病手当金は、病気やケガで休業中の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。今回健康保険法の改正により、2022年1月1日から、より弾力的に傷病手当金を受け取ることができるようになりますので、どのような内容なのか確認していきましょう。

1.傷病手当金が支給される4つの要件
2.支給される傷病手当金の額
3.現行の支給期間
4.【改正】支給期間の通算化
5.まとめ

■傷病手当金が支給される4つの要件

傷病手当金が支給されるためには、4つの要件があります。まずはこの要件を確認してみましょう。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガのため、仕事ができない状態である場合に支給されます。自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことの証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。 ただし、業務上や通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気とみなされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

②仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、医師などの意見をもとに、本人の仕事の内容を考慮して判断されます。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の病気やケガにより仕事を休んだ日から、連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇、土日祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。待期は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しませんので、連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。

④休業した期間について給与の支払いがないこと

業務外の病気やケガによる休業期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

■支給される傷病手当金の額

傷病手当金の給付額は、原則として次の式で計算されます。

1日当たりの金額:【支給開始日以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3
※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです

■現行の支給期間

現行の傷病手当金は、同一の傷病について、支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間受給することができます。これは、暦日で計算した期間であり、実際に受給した期間ではありません。例えば、復職して受給していない期間があったとしても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了します。1年6か月分受給できるということではありませんので、途中で出勤できる状態になった場合には不支給となり、支給を始めた日から1年6か月が経過した場合には、1年6か月後に同じ疾病が生じたとしても不支給になるということです。

■【改正】支給期間の通算化

継続的な療養が必要な人の中には、休職と復職を繰り返すケースも多いため、復職して傷病手当金の支給が止まっている期間も含めて支給期間のカウントをされると、安心して療養生活が送れないことになります。そこで、「治療と仕事の両立」の観点から、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行うことになりました。今回の法改正によって、支給された期間のみをカウントできることになるので、「支給期間を通算して1年6か月経過時点まで支給」されることなります。つまり、改正前よりも受給可能な期間が延びるということです。

■まとめ

 労働人口の3人に1人が病気を治療しながら仕事をしていると言われています。病気を理由に仕事を辞めざるを得ない、また、仕事を続けたいが職場の理解が乏しいなど、治療と仕事の両立が困難な状況に直面している人も多いと思われます。日本が目指す「一億総活躍社会」の実現に向けて、まずは、会社の意識改革と受け入れ態勢の整備を行い、病気と仕事の両立支援に積極的に取り組むことが求められています。

↓YouTube動画でも解説しています。
【YouTube】傷病手当金期間通算の改正について

関連記事