汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

最低賃金

こんにちは。

東京は予報では本日も30度を超えております・・
もう9月も半ばですが、残暑が厳しいですね!

私は毎年9月頃に山梨県、富士山のふもとまで旅行に
行きますが、朝夕はとても涼しく、少し東京から
離れただけで環境が大分変わるものだと実感します。

田舎に帰郷したり、旅行に行った際にはやはり街並みの
違いを感じます。
街並みも違えば生活も変わり、働き方も変わるものです。

法律によって「最低賃金」というものが定められておりますが、
この「最低賃金」も地域、具体的には都道府県によって定められて
おります。

最低賃金額は毎年この秋頃に見直されますが、今年も平成23年10月
より新しい最低賃金額が適用になることが決定致しました。

平成23年10月からの最低賃金額の全国平均は737円で、前年度より
7円の上昇となります。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災の影響もあり、上げ幅は
前年の17円を大きく下回り、5年ぶりに一桁台の上げ幅となりました。
また、被害状況なども配慮され、宮城、福島、岩手の3県では1円の
上昇となりました。

最低賃金は月給制、時給制を問わず適用されます。
賃金に含める範囲や、最低賃金を適用しなければならない従業員の
範囲などもあり、なかなか見落とし安い制度でもございます。

今回の変更に伴い気になるところがあれば、是非弊事務所へご相談
してみませんか?

季節の変わり目で体調を崩しやすい時期ではございます。
私も最近くしゃみ鼻水が止まらず、風邪なのでしょうか・・。

皆様もお体にはお気をつけ下さい。

(アライ)

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高齢社会に向けて

こんにちは。アライです。

まだまだ暑いですね!

私は趣味で吹奏楽団に所属していますが、最近50歳や
70歳を超えた方が新しく入団されました。

私よりも二回り以上も年上の方ですが、練習に対する姿勢や
新しく楽団に入るチャレンジ精神はとても気持ちが熱く、
私も学ばなければならないところは数多くあります。

趣味の世界に限らず、仕事でも高齢者の方への期待は多いようです。

興味深いデータがあります。
今後10年で、日本の15歳から64歳までの年齢の方の人口が約790万人
現象する一方で、65歳の方の人口は640万人増えると言われているそう
です。

一般的に労働人口と呼ばれる世代が少なくなっていく中、日本の経済
活動は高齢者と呼ばれる年代の働き方にかかっているのかもしれません。

私が趣味で活動している音楽の世界では、現役を引退された方が指導者
として活動されるケースは頻繁にみられます。
中にはスポーツと違いある程度高齢の方でも現役を続けることができます。

しかしその一方、若手指導者の育成や、若手プレイヤーの活躍の場
の減少といった問題は少なくともあるようです。

仕事においても高齢者の多様な働き方を支えるために定年延長や継続雇用
の義務付けなどの検討がなされています。
ただし雇用においては厳しい解雇規制もあり、やはり若年者の雇用に悪い
影響を与えるのではとの懸念もあるようです。

高年齢世代の働き方が重視されていくことは間違いありませんが、
現役世代とのバランスの調整など、柔軟な雇用を考える必要があるようです。

これからの高齢社会に備え、私たちもお客様と一緒に考えていければと
思います。

8月も終わりに近づくとさびしい気持ちになるのは私だけでしょうか・・。
学生時代の夏休みの感覚がまだ抜けてないようです(笑)

残暑もまだまだ厳しいので、皆様お体には気を付けてください。

(アライ)

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在宅勤務

皆様、こんにちは。

最近、骨折や虫歯、風邪などに悩まされているアライです。
体ボロボロです(笑)

特に今事務所内で風邪が流行っていて、数名ダウンしている
者も・・

通勤途中の電車内でもマスクをしている方や咳込んでいる方を
よく見かけます。皆様も体には気を付けてください。

私も体の調子が悪く、事務所へ行くのが辛い時もあり、家で
仕事を出来たら・・なんて考えることもあります。

実際、震災やそれに伴う節電のために在宅勤務の制度を行う
会社が増えているようです。

NTTやソフトバンクは全社的な在宅勤務を導入することを、
KDDIも約4割の社員を、半日在宅勤務とすることを発表して
います。
在宅勤務、オフィスの節電効果もありますし、個人的な考え
ですが、自宅で仕事ができるなら楽かも・・と考えてしまいます。

しかし、この在宅勤務には問題もあるようです。

まずセキュリティの問題。
自宅で仕事をするためには、少なからず会社の情報を自宅へ
持ち込まなければなりません。
会社で専用のパソコンを貸与するなど、機密情報の漏えいを
防ぐための措置は欠かせません。

次に従業員個人のメンタリティの問題。
在宅勤務では通勤し会社で仕事をするのとは違い、上司や同僚など
周りの目がありません。
在宅勤務によって人事考課がきちんと適正になされているか不安に
なる方や、逆に周りの目がないことでやる気がなくなってしまう
ケースもあるようです。

日本ではまだ会社への帰属意識が高く、欧米のように在宅勤務の制度
が定着するには時間がかかるのかもしれません。

幣事務所では、各種労働環境に対する相談も行っておりますので、
お気軽にご相談ください。

 メール  03-6228-5505

それでは繰り返しになりますが、皆様くれぐれも体調には気を付けて。

(アライ)

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年度更新

みなさま、今年のGWはいかがでしたか?
5/2と6を休んで10連休!という方もいらっしゃったことと思います。
私は給与業務などもあり、残念ながら大型連休とはいかず通常通りでしたので、
特にGWだからということもなく終わってしまいました。
連休があろうとなかろうと、給与支給日は待ってはくれませんからね。。。
人事関連の仕事をしている者の宿命かもしれません(笑)

さて、給与業務がひと段落したら、今度は「年度更新」手続きが待っています。
ざっくりいうと、昨年1年間の労働保険料を確定させるための賃金集計作業です。

~年度更新って?~
 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までをひとつの期間として
 (期中で成立した場合は成立年月日から3月31日まで)の「概算保険料」を納め、
 3月の賃金が確定したら実際の保険料(確定保険料)を計算、差額を精算します。
 同時に次期の4月1日から翌年3月31日までの概算保険料を計算し、
 確定保険料と同時に納付します。
 この保険料計算手続きを年度更新と呼び、通常6月1日から7月10日に行います。
 (平成23年は6月1日~7月11日)

上記の通り、通常は6月初めごろから書類作成を始めても間に合うのですが、
労働保険事務組合というところに事務処理を委託している事業所は、締め切りが通常より早く5月中に賃金の報告をする必要があるのです。
私どもの顧問先でも、対象の事業所が多くありますので、今から作成&チェックに追われています!

この年度更新、1年に1回とはいえ、結構ボリュームもあります。
労働保険の対象になる人、ならない人のピックアップなど…
皆様のところでは大丈夫でしょうか?
幣事務所では、お客様の労働保険の年度更新手続きをサポートさせて頂きます。
スポットでの対応も致しますので、お気軽にお問合せくださいませ。

それでは、また。  

アサカ

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65歳現役時代

一般的に皆様の間で、定年=60歳と認識されているかと思います。

しかし、それが少子高齢化等の影響によって、変わろうとしています。

現在、定年の年齢は段階的に引き上げられており、平成25年4月から、65歳に統一されます。

順調に大学を卒業した方で、43年間働くことになります。

この定年年齢の引き上げは、皆様の人生設計を狂わす可能性もあります。65歳という年齢を念頭において、再度人生設計をしてみることをお勧めします。

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未払賃金の立替払制度

以前に、未払い賃金の立替払制度をご紹介させていただきました。

今回は、未払賃金の立替払制度の詳細をご説明致します。
支給要件は下記になります。

・勤めていた事業が1年以上労災に加入していること。
・会社が破産手続きの決定、再生手続きの決定等を受けたこと
・上記の決定があった日の6月前の日から2年間の期間内に退職したこと

以上の要件を満たした方は、未払い賃金の8割が返還される可能性がございます。
お気軽にご連絡ください。

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あなたの給料が戻ってくる

昨日のブログで未払賃金立替払い制度についてお話させていただきました。
弊所でも、未払賃金立替払いのお手伝いをしております。

以下のような方は、一度ご相談下さい。

・会社が倒産して、未払い賃金を支払われていない労働者
・会社が倒産して、社員の賃金を支払うことができない事業主

あなたの給料が戻ってくる【未払賃金立替払い制度】

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未払賃金立替払制度

不況の影響による企業の倒産が連日のように報道されていますが、倒産に伴う退職労働者に国が未払いの賃金を立替払いする「未払賃金立替払制度」の利用件数も増加しているようです。

2008年度における支給者数は5万4,422人、支給総額は248億円と、ともに前年比6%増となっています。また、企業数は3,639件(前年度比8.7%増加)、支給者1人あたりの平均立替払額は45万6,000円でした。

なお、 2008年度下半期に限ってみると、同年上半期と比較して37%も増加しています。

こういった制度を利用することで、企業と労働者の双方が救われると思いますが、景気悪化の深刻さを伝えるデータとなりました。

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労働相談②

前回は労働者が労働トラブルについて相談をする労働基準監督署についてお話いたしました。今回は、労働者が取るその後の対応、企業の対応策についてお話します。

労働トラブルについて相談をする窓口は、労働基準監督署以外にも労働相談所(役所、ユニオン、NPO、法テラス)があります。

ただ労働基準監督署では企業への是正勧告が可能ですので、影響は大きいです。
労働者が就業期間中のタイムカード(タイムカードがない場合は出社・退社時間のメモ)と給与明細、会社の就業規則、雇用契約書等を用意している場合は証拠になります。

また労働者が企業へ労働トラブルについて申告するために、以下の方法があります。
 ・労働局の斡旋申請や助言、指導 
 ・簡易裁判所(調停、支払い督促、小額訴訟、訴訟(訴額140万円以下))
 ・地方裁判所(労働審判、訴訟)

最近の裁判
○某ファーストフード店では店長を管理職として扱い残業代を支払わなかったケースで、未払い残業代を求める裁判で勝訴しました。この場合は労働基準法が定める「管理職」に当てはまらなく、事業者側も支払いに同意しました。

○某外食チェーンでの契約店長が過労死したケースでも損害賠償金の支払いに同意、またほかの契約店長についても未払い残業代を支払うということで同意しました。

上記裁判は未払い残業代を求める裁判のほんの一例です。企業はこのようなケースが起きないかを事前に十分検討し、就業規則や給与規定を作成しましょう。リスクを事前に回避することが必要不可欠です。

以下にあてはまる会社は要注意です。
・固定給が見合っていない
・サービス残業が明らかに多い
・みなし残業制(例:営業職が所定労働時間を越えて残業しても、その超えた分は管理できないため所定労働時間、例えば9時間働いたとみなす等)、固定残業制(例:固定残業代50時間分を含めて給与を支給等)を給与規定に採用していない

労働者が残業代を請求しないだろうと高をくくって、就業規則や給与規定を作成していない会社は要注意です。会社の状況に合った適切な就業規則、給与規定を作成しておきましょう。

労働相談①

 先日、社会保険労務士が集まる勉強会で講師をしました。50名ほどの社労士が集まってくださり、私の労働基準監督署で働いていた経験についてお話させていただきました。

 例えば会社に突然解雇された、多額の残業代を支払ってもらえない、セクハラ・パワハラ被害等を会社が解決してくれないなど、会社の対応に納得できない場合どうしますか?そのような場合に、労働基準監督署に労働者のための相談窓口があります。

 労働基準監督署は全国に320箇所あり、雇用問題に関する労働者からの相談や申告を受け付け、それをもとに調査を行い、法律違反が判明すれば企業に是正勧告が行われます。

 昨今、雇用情勢が悪化している中で労働基準監督署に不服を申し立てる労働者件数が増加しています。特に不当な解雇や賃金不払いなどを不満とするケースが多く見られています。私が労働基準監督署で労働問題対応監視員をしている際も、この種の相談が一番多いです。

 なんと2008年の申し立て件数は39,384件となり、前年比11%増となりました。不況による情勢が反映されていますね。2009年度はもっと増加すると思われます。

 企業側からすれば、やむなく労働条件の引き下げや希望退職者の募集、解雇など雇用調整を行わなければならない場合があります。このような対応を行う場合は法律で定められている手続き、労使間で定めた必要な手続きなどを遵守し、事前に労使間での話し合いや労働者への説明を行うことが必要不可欠です。企業が適切な対応を怠ったために、労働者が労働基準監督署に相談をするケースが多いようです。

汐留社会保険労務士事務所では企業に対して、後々労使トラブルに発展しないよう、知識や経験に基づき、事前相談や代行を承っております。労働基準監督署での労働問題対応監視員として労働者の相談対応の経験もございますので、企業と労働者双方の側の視点で、円満でベストな解決方法を導き出します。

 次回は労使トラブルについて、労働者が企業に対して行うステップと企業側の対応策についてお話しさせていただきます。