子の看護休暇

暖かな陽の光とともに、小さな虫や花草を見かける季節となりました。

コロナウイルスの影響で、お花見の自粛ムードが漂っていますね。我が家は、今年はお花屋さんで桜の花やチューリップなどの春のお花を買ってきたので自宅でお花見気分を味わおうと思います。

 

 

さて、2021年1月から、子の看護休暇、介護休暇が一部変更になることになりました。

今回は子の看護休暇についてお話しします!

 

□子の看護休暇とは?

小学校就学前の子を養育する労働者(※要件あり)が、負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要な世話を行う労働者に対し与えられる休暇です。年次有給休暇とは別に与える必要があります。

子どもが病気やけがの際に休暇を取得しやすくし、子育てをしながら働き続けることができるようにするための権利として子の看護休暇があります。

 

□休める日数は?

・労働者1人につき1年に5日

(子が2人以上の場合にあっては、10日)

子1人につき5日ではないので注意が必要です。

法律を上回る日数の取得を可能とする制度を定めることは差し支えありません。

有給か無給かは会社の判断になります。

 

□どんな時に休んでいいの?

風邪による発熱など短期間で治癒する傷病であっても労働者が必要と考える場合には申出ができます。

「疾病の予防を図るために必要な世話」とは子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいい、インフルエンザの予防接種も対象になります。

 

□会社としての対応

就業規則に子の看護休暇の規定があるかを確認しましょう。

会社は、労働者から子の看護休暇の申出があった場合に、その事実を証明する書類の提出を求めることができます。例えば、医師の診断書、病院の診療報酬明細書、購入した薬の領収書、予防接種の受診表控えなどです。

ただし、証明書類の提出を求める場合には、労働者に過度な負担を求めることにならないような配慮が必要です。

 

□法改正部分は?

 

【現行】

・半日単位での取得が可能

・1日の労働時間が4時間以下の社員は取得できない

 

【変更後】

・時間単位での取得可能

・すべての労働者が取得できる

 

時間単位での取得が可能になると、働くお父さんお母さんには、とても使い勝手がよくなりますね!

昨今、新型コロナウイルス感染症により、休暇制度の整備が見直されているかと思います。

これを機会に、子の看護休暇の周知をするのもいいかもしれません。

 

汐留社労士法人では、法改正情報をお伝えしたり、就業規則の見直しも行っております。

お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

濱田

姿勢矯正挑戦中

未分類

こんにちは、松尾です。

まだ20代半ばですが姿勢が悪くなってきたな、と感じることが時々あります。

はっと気づくとPC画面と自分の顔がすごく近づいていたり、 仕事終わりに肩凝りや頭痛がすることもありました。

このままでは将来ますます背中が丸くなってしまうと感じ、姿勢矯正専門の整体に通い始めました。

整体で全身のゆがみや、これまでの運動歴、生活習慣を確認していくと、首はストレートネック、肩は前に丸くなっていることが判明しました。

解消法として、パソコンの位置を目と同じ高さにして頭の位置を安定させたり、フットレストを使って足を踏ん張ることが正しい姿勢への近道になるそうです。

また、日頃のストレッチでは、肩甲骨を回しや柔軟体操はもちろん、ストレッチポールの上に寝転がってゴロゴロするだけでも効果があるそうです。

私はこのポールの上でのゴロゴロにハマってしまいました。自宅用に購入してしまうほどです。

ポールの上で肩甲骨を動かしたり、左右に動いているだけで肩回りの凝りがかなり解消されます。

仕事終わりで疲れている時でも寝転がるだけですので楽にストレッチをすることができますので続けやすいと思います。

矯正前と矯正した後の立ち姿を見比べるのが今から楽しみです。

体の不調で悩んでいる方は一度ご自身の姿勢を見直してみてはいかがでしょうか。

 

松尾

カメラはじめました

プライベート

こんにちは。野木です。

桜の便りも聞かれるようになりましたが、連日ニュース等で新型コロナウイルスに
関する報道がされていますね。

長男の小学校は春休みまで自由登校なので自習道具とお弁当を持たせて登校しています。
また、次男の幼稚園は通常登園で、春休み等の長期期間はいつも保育園の一時保育を
利用しているのですが、この状況で断られてしまい、仕事を持ったママ友と交代で子供の
面倒をみたりして何とかやり過ごしています。

そんな息子たちがだんだん大きくなってきたことに焦りを感じて、最近念願のカメラを購入しました。
写真を撮ることは学生の頃から大好きだったのですが、コンパクトカメラや今はスマホばかり。
本格的な一眼レフに興味はすごくありましたが、高価なものなのでなかなか手が出ませんでした。

そんな時に最近野球を始めた長男や、まだまだ赤ちゃんぽさが残る次男の写真を美しく
残しておきたいという思いが重なり一念発起。

カメラは奥が深く、たくさんの勉強が必要ですが、それもまた楽しみ。
少しでも早く世の中が落ち着き、カメラを持ってマスクを外してお出掛けしたいものです。

海外療養費~申請から受け取りまでに気を付けること~

みなさま、こんにちは

連日ニュース・新聞でコロナウイルスに関する報道がされています。
感染しない様細心の注意を払って過ごす日々が続いています。
コロナウイルスの蔓延が収まり、1日でも早く安全に過ごす日々が来るのを祈るばかりです。

今回は、海外の病院で受診した際に
申請できる海外療養費申請書に関して投稿します。

海外旅行中・赴任中にやむを得ずに現地の病院で受診した際、どのようなことが
おきるのでしょうか。
海外の病院で、日本の健康保険証は当然使用できません。日本のように
3割だけ支払うこともできず全額負担することになります。
受診する内容によっては、治療費が高額になることがあります。

■渡航前に用意すべきもの
a.診療内容明細書(歯科の場合、歯科診療内容明細書)
b.領収明細書
c.健康保険国際疾病分類表(医科受診する際)
⇒上記のうちいずれも、会社が加入している協会けんぽもしくは健康保険組合の
 ホームページからダウンロードすることが可能です。
 cは、病名が何番に該当するのかというもので現地の医師に記載してもらう際に
 必要になります。

帰国後に現地の医者に証明をもらうのが難しい場合、事前に印刷することがお勧めです。

■対象になる診察
あらゆるものが対象になるのではなく、日本で治療の対象となるものに限られます。
〇:風邪をこじらせた場合、やむを得ず急病で受診した場合等
✕:美容整形手術、経済的な理由による避妊手術等
これら以外にも、治療目的でわざわざ海外に渡航する場合も支給の対象外になりますので
ご注意ください。

■帰国後に用意するもの
a.診療内容明細書(歯科の場合、歯科診療内容明細書)
b.領収明細書
c.現地で支払った領収書の原本
d.同意書
e.渡航していたことを証明できるもの(パスポート・ビザ・航空券など)
f.各添付書類の翻訳文
 →翻訳者の住所と電話番号が必要になります。
上記のうち、dについても協会けんぽもしくは健康保険組合の
ホームページからダウンロードすることが可能です。

■受け取れる金額
実際に受け取れる金額についてですが、実際に支払った金額全てが返ってくることはありません。
同じ治療を日本で受診した場合に、日本だといくらになるのかを基準に返ってくる金額がきまります。
ここで、2つの例を挙げて説明します。

Case① 海外での治療費が5万円で日本での治療費が3万円の場合
⇒受け取れる金額:2万1000円(9000円は、自己負担分)
Case② 海外での治療費が5万円で日本での治療費が10万円の場合
⇒受け取れる金額:3万5000円(1万5000円は、自己負担分)

①は、日本の治療費が低い場合に日本の治療費が基準になります。
②は、日本の治療費が高い場合に海外の治療費が基準になります。

渡航前から申請までの流れを記載しましたが、海外の健康保険ではなく
日本の健康保険に則って支給する点に注意が必要になります。

最後になりますが、日々増加するコロナウイルの感染・マスク不足・
消毒関係の商品不足が日々報道されます。
感染拡大を防ぐために、うがい・手洗いの徹底化など今私たちにできることから
やることが感染拡大を防ぐ最善策になると私は考えます。

コロナウイルの感染がおさまるまでどうにかお身体に気を付けてお過ごしください。

汐留社会保険労務士法人
袴田

セブ島旅行

未分類

こんにちは。

少し前に休暇を頂き、8年ぶりの海外旅行でフィリピンのセブ島へ旅行に行った際に感じたことを今回は投稿させて頂きます。

フィリピンで人気を誇る、ファーストフード店にいった所、店内は前評判通りの人気で大混雑。
日本のファーストフード店では、少人数のスタッフが効率的な仕事をして、大量の注文をさばいていく光景に見慣れていましたが、フィリピンでは大量のスタッフがいるにも関わらず、入店から注文した商品を受け取るまでに15分程度の時間を要しました。
大量にお客さんがいても特に気にする様子もなく、スタッフ同士でじゃれあっていたりするなど日本では見ることがない光景に衝撃を受けました。
また空港などでも警備員が大声で歌を歌っていたり、踊っているなど、非常に自由な印象を受けました。

専門学校の時に初めての海外旅行でヨーロッパに行った際には、自分が学生で社会経験がなかったこともあり、あまり労働状況の違いを感じることはありませんでしたが、社会人になった今、たまには異国の文化に触れてみることによって学びが得られることが増えたように感じます。

今後も、様々な文化や違う価値観、考え方に触れて、成長していこうと思います。

上原

うるう年!

未分類

こんにちは 照屋です

 2月も終わる頃となりましたが、今年はうるう年だった!ことを思い出し
そもそも、うるう年とは?
「4年に1度のオリンピックの開催年」ぐらいにしか思っていなかったので、
改めて調べてみると、うるうとは「閏」と書き、「平年よりも日数や月数が多い」という
意味がありました。その為、平年よりも1日、日付が多くなる年のことをうるう年と
言うのです。

これには、暦が関係していて、地球が太陽の周りを1周するのにかかる日数が
365日とされ、これが1年とされています。しかし、この1周するのにかかる日数が
ピッタリ365日ではなく365日よりもおよそ1/4長いので、その補正を行う為
4年に1度うるう年が設けられたのです。

そして、2月29日生まれの人の年は?と素朴な疑問があったのですが・・・
2月29日生まれの人が、4年に1度しか年をとらないという事態が起こらないのには、
日本の法律で、「年齢が増えるのは誕生日の前日の24時」と定めれれて
いるので、毎年2月28日の終わりにきちんと1歳!年をとるのだそうです。

ということで2月もあと1日、大事に過ごしたいものです。

新年度に向けて

東風吹く季節、寒い中にも春が近づいているのを肌で実感しています。
皆様におかれましては躍動的な季節に向けて、ますますご多忙のことと存じます。

さて、「同一労働同一賃金」の導入開始まであと1ヶ月と少しとなりました。
社内での、施行についての対応はお済みでしょうか。

同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と、
非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を
促進し、多様な働き方(雇用形態)を自由に選択できるようにするとして、
パートタイム・有期雇用労働法は、大企業で2020年4月1日(中小企業2021年4月1日)より
施行となり、労働者派遣法については、企業規模にかかわらず2020年4月1日より施行となります。

法改正による4月からの施行はこれ以外にも、
・免除対象高年齢労働者の仕組の廃止(雇用保険法)
・被扶養者要件に国内住居要件の追加(健康保険法)
・時間外労働の上限規制(中小企業:大企業は2019年4月から)(労働基準法)

                                       等々、
企業の生産性の向上や雇用義務化に向けた法整備の動きはまだしばらく続きそうです。

Takemura

雪不足

プライベート

こんにちは。

毎年暖冬とは言われていますが、今年の冬は例年以上の暖冬のようです。

私は趣味で冬になると毎週末雪山へスノーボードをしに出掛けるのですが、道路に雪がないことないこと、、、
スキー場についても2月のいわゆるハイシーズンと呼ばれる時期にもかかわらず、
地面がむき出しになっているところがあったり、積雪量が足りなく空いていないコースがあったりと
今シーズンは例年になくウィンタースポーツ好きには残念なシーズンとなっております。

スキー場経営者にとっては経営ができなくなる程の雪不足のようで、
福井と島根のスキー場では今年は雪不足でスキー場をオープンさせることができずに
破産申請を行ったスキー場もあるようです。

北海道で毎年開催されている「さっぽろ雪まつり」でも雪が足りなく
いつもの倍のトラックを稼働させ各地から雪をかき集めて、何とか開催できているようです。

都内でも1月だというのに最高気温が18℃を超えて4月中旬並みの気温を記録したりと
温暖化の影響か異常気象となっております。

冬好きの私としてはまだまだ寒くなって雪が降ってほしいところであります。(都内は降らないで、、)

寒暖差が激しいので皆様体調にはくれぐれもお気を付けください。

矢島

新型コロナウィルスに関するQ&A

未分類

こんにちは。
立春を過ぎ、ようやく寒さも和らいできたと感じる一方、
毎日のように新型コロナウィルスによる肺炎のニュースを耳にします。
根拠のない情報も一部で飛び交っているようですので、
正しく知り、正しい対処を取れるように心がけたいものです。

さて、厚生労働省では新型コロナウィルスに関するQ&A(企業の方向け)を公開しています。
湖北省からの帰国者に対する処遇や感染疑いのある社員の処遇について
簡潔にまとめられています。

ぜひ、ご一読ください。

武藤

奉行クラウドフォーラム2019キャラバンin横浜のお知らせ!

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労働環境の整備、長時間労働の是正、テレワークなど、
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この機会に、お客様の課題解決や新しいビジネスのヒントをご発見ください!

【開催日】 2020年2月21日(金)10時~17時30分 (受付:9時30分~) 
【会 場】 横浜三井ビルディング15階 (住所:神奈川県横浜市西区高島1-1-2)

当日16時より、私(社会保険労務士 池田優子)も
「社労士が解説!電子申請・電子申告を活用した業務の効率化と助成金の動向」
のテーマで、セミナー講師を務めますので、ぜひご参加くださいませ。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。

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港区の若い社会保険労務士【汐留社会保険労務士事務所】
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