年を刻む~「年輪経営」

2019年も残すところあと数日となりました。平成最後で令和最初のこの1年はどのような年でしたでしょうか。1年間の悲喜交々を心に刻みながら、除夜の鐘を聴きながらあらたまの年を迎えたいと思います。

さて、2019年最後のブログは、年を刻むにちなんで、「年輪経営」をご紹介させていただきたいと思います。年輪経営は、いたずらに規模拡大を追わずに、樹木が年輪を重ねるように、ゆっくりと永続的な成長を目指す経営の考え方です。長野県の社員約500人の寒天メーカー 伊那食品工業の経営手法として知られています。伊那食品工業は年輪経営で倒産寸前から会社を立て直し、48年連続増収増益を更新中です。また日本の優良企業を紹介する書籍「日本でいちばん大切にしたい会社」でも筆頭に紹介されている「いい会社」です。

伊那食品工業の社是は、「いい会社をつくりましょう~たくましく そして やさしく~」です。これを達成するためのメソッドは、「社員の幸せの実現」です。そこで福利厚生の充実に心を砕いています。取り組みの一例になりますが、長野の冬の寒さ対策には床暖房の設置、会社負担でインフルエンザ予防接種や介護保険・がん保険の加入、全社員旅行、またおやつの提供なども含まれています。福利厚生の充実は社員本人の喜びだけでなく、社員家族の喜びにも波及します。社員の幸せのために経営をすると、自然と社員は気持ちを返してくれる、これが様々な面で好循環を産み、結果として会社の業績アップに連動する。これが伊那食品工業の年輪経営です。以前紹介した「健康経営」の考え方にも通じています。

年輪経営を実践されてこられた堀越最高顧問によると“会社経営において特に奇をてらったことはしておらず、教科書通りに大切なことを大切にしているだけです。”だそうです。そして“社員の幸せのために、あるべき姿を守っても経営はできるということを、伊那食品工業が成長し続けることで証明する”ことが最高顧問の野心だそうです。また年輪経営については、“毎年の成長度合いは同じでなくてもよく、前の年よりも大きくなっていることが大切です。樹木の年輪の幅というのは若い樹木ほど大きく、年数を経るほどに小さくなっていくということが、自然の摂理です。しかし、樹木全体の容積は年々大きくなっているはずなので、成長の絶対量は大きくなっているということも忘れてはいけません。会社経営をしていれば、いいときも悪いときもあります。悪いときでも、少しでも成長を続けることです。むしろ、いいときに、市場の影響を受けて急激に成長してしまうことに気をつけなければいけません。”と語っています。

かつて企業の寿命(繁栄を謳歌できる期間)は30年といわれていましたが、今ではそれがもっと早まり、ITやAI技術などのイノベーションにより企業の淘汰や再編も余儀なくされる時代の潮流の中で終身雇用、年功序列の古き良き日本型雇用を維持しながら、成長を続ける“人にやさしい会社”の経営手法だからこそ、今あらためて注目されているのではないでしょうか。トヨタ自動車やパナソニックなどの大企業もその実践法を参考にしているということにもうなずけます。

私も人の一生にかかわることができる社会保険労務士の仕事を通じて、顧問先との信頼の年輪を刻みながら「いい会社」をつくることの一助になれるよう、一層専心していきたいと思います。

今年も多くの皆様とご縁をいただき、またご縁を育むことができましたことに心より感謝申し上げます。
感謝合掌 Homma:)

時間外労働の上限規制の猶予期間に注意しましょう

皆様こんにちは。

今年の4月より働き方改革の一環として、労働基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されてから
数か月が経過しました。
これにより時間外休日労働に関する協定届(36協定)の様式も新しくなりました。
中小企業に対しては1年間猶予され2020年4月1日からの適用となっていることから、
現在はまだ旧様式で締結をしている企業様もあると思いますが、次回の更新は新様式に対応する必要があります。
そこで改めて改正点を確認するとともに、実務での対応について述べていきたいと思います。
また、既に適用対象となっている企業様についても、改めてご確認をいただければと思います。

■主な改正点は?
罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられました。
【原則】
・時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間、年360時間
【臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)】
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される恐れがあります。

■36協定の新様式作成の際のチェックポイントについて
改正により上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変わり、様式が新しくなりました。
作成の際には以下の事項に注意しましょう。詳しい記載例については労働局のHPをご覧ください。
【「1日」「1か月」「1年」について、時間外労働の限度を定める】
・従来の36協定では、延長することができる期間は、「1日」「1日を超えて3か月以内の期間」「1年」
とされていましたが、改正により、「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの時間外労働の限度を定める必要があります。
【協定期間の「起算日」を定める】
・1年の上限について算定するために、協定期間の「起算日」を定める必要があります。
【時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内にすることを協定する】
・36協定で定めた上限時間内で労働させた場合であっても、実際の時間外労働と休日労働の合計が、
月100時間以上または2~6か月平均80時間超となった場合には、法違反となってしまいます。
労使で合意したことを確認するためのチェックボックスが設けられており、チェックがない場合は有効な協定となりません。
【限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある場合」に限る】
・限度時間(月45時間・年360時間)を超える時間外労働を行わせることができるのは、
通常予見することのできない業務量の大幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります。

■労働時間の管理の注意点は?
上限規制を遵守するために新たに下記2点を日々注意する必要があります。
・月の時間外労働と休日労働の合計が、毎月100時間以上にならないこと。
・月の時間外労働と休日労働の合計について、どの2~6か月の平均をとっても、1月当たり80時間を超えないこと。

単月で見た時に100時間未満をクリアしても、平均80時間以内にしなければならないため、翌月の時間には十分注意が必要です。

以上、改正内容と実務における対応を見てきました。
新様式での作成や、時間外労働と休日労働を合計するという新たな管理が必要となりますので、早めに準備を進めていきたいですね。
改正の内容を理解し、適切な労務管理を心掛けましょう。

麸沢

1年ぶり

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こんにちは

今年も残すところ2週間弱、
忘年会に大忙しの方もいらっしゃるかと思います。

私も先日、前の会社で知り合った仲間との1年ぶりの飲み会がありました。
(まったくお酒は飲めませんが。。)

見た目は全然変わっていませんでしたが
仕事を辞めて専門学校に通っていたり、
転職が決まりステップアップしたり、
反対に、退職したばかりで次の方向性に悩んでいたりと
変化のある1年を送っている仲間が多かった印象です。

みんなの話を聞いていると、
年齢的にもいろいろと考える時期なのかなと思いつつ、
私個人としては、まずは心身ともに健康に過ごせたこと、
さらに少しずつではありますが携わる業務を広げられたので、
来年も仕事にプライベートに充実した日々を送りたいと思います。

残りわずかとなりました2019年ですが、少しでもいい1年だったと思えるよう、
体調には十分気をつけてお過ごしくださいませ。

内田

社労士試験向けの講座が特定一般教育訓練に指定されました

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こんにちは。細川です。

社労士試験の合格を目指している方に朗報です。
2019年10月1日に教育訓練給付金の制度に改正があり、
社労士試験のために予備校に通った場合の補助金額が2倍となりました。

・教育訓練給付金制度とは?

そもそも教育訓練給付金制度とは、一定期間雇用保険の被保険者である方、または被保険者であった方が厚生労働省の指定の資格取得のための教育訓練を受講した際に、教育訓練施設に支払った受講料の一部をハローワークからの助成を受けられるという制度です。

従来、一般教育訓練給付金に関する教育訓練給付金制度と専門実践教育訓練に関する教育訓練給付金があり
社労士の講座は一般教育訓練の対象とされていました。

一般教育訓練に関する教育訓練給付金は、教育訓練費の20%に相当する額で最大10万円までの支給ですが特定一般教育訓練に関する教育訓練給付金は、40%に相当する額で最大20万円までの支給を受けることができます。

今回の改正で社労士の資格が特定一般教育訓練の対象となりましたので2倍の補助を受けることができるようになりました。

・特定一般教育訓練給付金を受けるためには?

一般教育訓練給付金と要件は変わらず、教育訓練給付の受給が初めての方は教育訓練の受講開始の日までに引き続いて1年以上雇用保険の被保険者であれば受給が可能です。

以前支給を受けている方であれば、以前の受給の日から再度3年引き続いて雇用保険の被保険者期間があれば申請が可能です。

なお、こちらの引き続いて1年(3年)は転職などをされている場合には、空白期間が1年以内であれば通算することができます。

退職済みの方でも、退職の日から教育訓練の受講開始日までが1年以内であれば受給が可能です。

ご自身が受給が可能かどうかはご自宅の住所を管轄するハローワークで確認可能ですので
事前にご確認いただくと良いでしょう。

なお、特定一般教育訓練に関する教育訓練給付金を利用するには、
事前にキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けることが必要です。
お早めにハローワークで予約されることをおすすめいたします。

寒さが増してきましたが、どうぞお体ご自愛下さい。

細川

2019年も残り半月になりました

初めまして、2019年も終わりに差し掛かり、バタバタする、何とも迷惑なタイミングで
入社をしました、河原林(かわらばやし)と申します。皆様よろしくお願いいたします。
社労士業務は未経験で普段は人材紹介の仕事をしています。

未経験にも関わらず、色々とお仕事を頂ける環境にありがたさを感じております。

普段、人の転職・キャリア構成ばかりを考えて来ましたが、改めて自分が新しい環境で感じるのは
同じやりたい仕事でも、どんなメンバーとやるかで全く変わるなと感じる部分です。
逆を言うと、新卒の方々で仕事の方向性に悩んでいる方や、やりたい仕事が見つからない人でも、環境次第で
仕事への印象や熱が一気に変わるんだろうなと感じます。
私はどこまでいっても自分で体感した事しか言葉には出来ないタイプなので、これは体感しているぶん
リアルかなと思っています。

さて表題にもある通り、今年も残すところ半月、このタイミングで社労士の合格発表があるのです。。(少し前でしたが)
なぜこのタイミングなんだろうと思ってしまいます。
受かれば素敵な年越しです。落ちれば、悔いの残る年となります。
私の結果は後者ですが、、、
残念ですが当然の結果です。
結果に繋がるプロセスに問題有でした!

新卒の皆様は今年初めての年越しですね。
皆さんは出来れば悔いの無い1年にして頂きたいなと感じます。
皆さんの2019年残り半月が素敵な時間でありますように。
2020年は少しでも今よりも少しでも力がついていますように。
2020年は色んな分野に興味や勉強をしている人と出会えたら良いなと思います。

同一労働同一賃金

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こんにちは。

 

「働き方改革」

最近はこの言葉を皆様もよく耳にすることかと思います。

政府が掲げたものとして、長時間労働の上限規制導入や有給5日取得の義務化等、様々な取組みがありますが、今回はその中の「同一労働同一賃金」について触れたいと思います。

「同一労働同一賃金」とは、正規雇用者と非正規雇用者の間の不合理な待遇差の解消をはかるために、正規・非正規といった雇用形態に関わらず、職務内容に応じた対価・待遇を決め(均等待遇)、職務内容が異なる場合は、その違いに応じてバランスのとれた対価・待遇(均衡待遇)を決めましょうという制度です。

 

関連する事例として、今年に入ってから高裁判決でアルバイトへの賞与不支給が問題になったものがありますので、簡単にご紹介します。

この例は、時給制のアルバイトとして働いていた人が、正社員同様の仕事内容を行っていたにも関わらず、賞与をはじめとする労働条件に差異があることが違法であると提訴し、結果としてアルバイトへの賞与不支給は不合理であるとされたものです。

(実際には夏季休暇、休職中の賃金についての格差についても不合理とされましたが、ここでは割愛します。)

 

上記のケースにおいて、正規雇用者へ支払っていた賞与は基本給だけに連動したものとなっており、個人・会社の成績に連動するものではありませんでした。

そのことを踏まえると、賞与は「算定期間に就労していたこと」それ自体への対価であると判断されました。

 

つまり「賞与算定期間に就労していた」ことは正規雇用者であろうとアルバイトであろうと変わりがないため、「アルバイトであっても支給要件を満たすので賞与が支払われるべき」ということになります。

 

「雇用形態の違うアルバイトだから」という理由だけで不支給になるのは不合理であるとされたことは、「仕事内容が同じであれば雇用形態に関わらず、業務内容に応じた対価・待遇を決める」という同一労働同一賃金の考えが反映されているものとなりました。

 

この制度は大企業では2020年4月から、中小企業などでは2021年4月から適用されますが、準備は整っていますでしょうか。

 

今回ご紹介した賞与だけではなく、給与や福利厚生についても均等・均衡待遇が求められる対象になりますので、今一度会社の制度をご確認頂き、疑問や悩みがありましたら弊社までお問い合せください。

 

山口

年末に向けて

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最近はすっかり寒くなり、いよいよ年末に近づいてきたような感じがしています。

12月7日には横浜で昨シーズンより50日も早く初雪が観測されました。

そんな中今年もインフルエンザが流行しています。

国立感染症研究所の発表では、9箇所(1都1道6県)の地域で、注意報レベルを超えて受診者数が増えているそう

です。私の知り合いでもインフルエンザにかかってしまった方が何名かいます・・・

インフルエンザでは、通常、初期症状として以下のようなものが現れます。

・発熱(通常38℃以上の高熱)
・頭痛
・全身倦怠感(だるさ)
・筋肉痛、関節痛

この症状にひとつでも当てはまったら要注意です!

うがい手洗いはもちろんの事、マスクを着用するなどしっかりと予防をし、万全の体調で令和初のお正月を迎え

たいものですね。体調が悪くてはせっかくの年末年始に美味しいものをいっぱい食べ、

美味しいお酒をたらふく飲む事もできなくなってしまいます。

皆様くれぐれも体調にはお気をつけてお過ごしくださいね。

hino

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最近の気になる労務関連のことについて

■令和元年5月にパワーハラスメント対策が法制化されましたが、2019年11月パワハラに関する指針の素案が厚労省により公表されました。

指針の素案としては・・・
職場におけるパワーハラスメントの内容として
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
① から③までの要素を全て満たすもの
とあります。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。
また、職場の定義としては労働者が通常労働をしている以外の場所であっても、業務をしている場所については職場に含まれるとあります。
そして、対象の労働者は正社員だけでなく非正規社員や契約社員も含まれるとされています。

現在、厚労省がパワハラの6類型として以下を示しています。
1. 身体的な攻撃
2. 精神的な攻撃
3. 人間関係からの切り離し
4. 過大な要求
5. 過小な要求
6. 個の侵害

上記の6類型の言動により労働者が就業する上で見過ごすことができないほどの支障があり、社会一般の労働者の多くが同様の状況下で感じるような言動であるかがパワハラに該当する基準となります。

年内に最終案をまとめ該当する例と該当しない例を示し、2020年6月(大企業)、2022年4月(中小企業)にパワハラ防止法が施行されます。

■さて、職場でパワハラが起こると・・・
身体的な暴行はもちろんですが、人格を否定するなどの精神的な攻撃により精神病を患い休職に追い込まれることも多くあります。その後、職場に戻ることができればよいのですが、結果的に職場を奪われ、元の生活に戻れるまで長期間苦しまなければならないこともあります。

また、パワハラが起きている職場で働く他の労働者にとっても、その現場を見ているだけで何もできない自分に苦しむことがあるかもしれません。

そして、企業にとっては労働力が不足するだけでなく職場環境の悪化を招き、場合によっては損害賠償によって責任を果たさなければならない状況に追い込まれることがあります。

業務においては指示や指導は不可欠であり、指示をあいまいにすることによって労働災害を引き起こすことも想定されます。
しかし、各自が相手に向かって何かを伝えるときには、その人格を否定することは避けなければならず、必要範囲を超えていないかを常に認識することが大切なことではないでしょうか。

快適な職場環境の整備のために社会保険労務士としてお役に立てることも多いとを考えています。

さて、東京はだいぶ寒くなってきました。今年は気象による大災害があり被害にあわれた方も多いと思います。
例年よりもインフルエンザの流行が早いようですが残すところあと1か月、体調管理に気を付けて2020を迎えたいと思っています。
皆様もどうぞお身体お大切になさって下さい。
Kasahara

年末調整

皆さま。こんにちは。

 

いよいよ今年も残り僅かになりました。

年末といえば、よく耳にする「年末調整」というものがあります。

 

今日は「年末調整」とは何かを簡単に説明したいと思います。

(簡単な説明なので、詳細を省略して部分もございますので、ご了承ください。)

 

会社で給与をもらう際には所得税という税金が、給与の額に応じて引かれています。

この引かれている金額というのは、おおまかな金額なので、年末にまとめて計算し、

正しい所得税の金額を出す。

というのが年末調整になります。

正しい所得税に対して、多く引かれていたら戻ってくる金額があったら、

逆に少なく引かれていたら、その分を払わなければなりません。

 

年末調整が終わって給与明細に金額が載っているので、

是非見てみて下さい。

 

日々の運動不足

プライベート

皆さん、こんにちは。

先日、顧問契約を結んでいただいております横浜フリエスポーツクラブ様(サッカーJ2 横浜FC) 主催のスポンサーサッカー大会が開催され、弊社もその大会に参加させて頂きました。

この大会は横浜フリエスポーツクラブ様とお取引をしている企業やスポンサーのみが参加できる大会ですが、参加している社員の皆さんはサッカー好きが多く、予想以上に白熱した試合が続き大変盛り上がりました。

そんな中、弊社からは6名+外部の助っ人3名で参加しましたが、毎日机に座りっぱなしの弊社従業員は日々の運動不足がたたり、ウォーミングアップから動悸・息切れ・関節痛のような症状が現れ、試合は1勝もできず断トツの最下位終わりました。

世間に働き方改革が少しずつ浸透されつつある中、長時間労働の是正や有給休暇の取得義務化など、過重労働による健康不安を無くす取り組みをおこない、仕事帰りや休日には運動や趣味に時間を使い、体を動かしながらストレスを溜めない健康的な生活の実践が非常に重要であると改めて感じた一日でした。

最後に昨日11月24日(日)その横浜FCと愛媛FCとの公式戦第42節がありましたが、横浜FCが2-0で愛媛FCを破り13年ぶりJ1昇格が決定しました。

横浜フリエスポーツクラブの皆様、横浜FCの選手の皆様、本当におめでとうございます!!