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妊娠期から復職までの全体フローと活用できる支援制度

労務管理

働く方が安心して妊娠・出産・育児と仕事を両立するためには、会社・従業員双方の理解と連携が不可欠です。本コラムでは、労務担当者の実務に役立つよう「妊娠期から復職まで」の流れを女性従業員・男性従業員それぞれの立場で整理し、給付金などの支援制度や手続きのポイント、社会保険労務士活用のメリットをご紹介します。

1. 妊娠期から復職までの全体のフロー
2. 産前産後・育児休業の流れとポイント
3. 各種給付金制度・支援制度の紹介
4. 手続きのポイント
5. まとめ~社労士に相談するメリット~

妊娠期から復職までの全体フロー

近年の度重なる法改正により、産前産後・育児休業は従前に比べて利用しやすくなり、育児休業の取得率も向上していますが、一方で、取得要件や手続きが複雑となり、労務担当者として対応すべき事象もまた複雑となっています。そこで初めに、妊娠報告から復職への流れ、各場面における支援制度について、全体像を整理していきます。
企業として一人ひとりが安心して妊娠・出産・育児・仕事を両立できるよう、全体像を把握しておくことは、とても大切です。


【全体フロー図】


産前産後・育児休業の流れとポイント

【産前産後休業(女性従業員中心)】

産前休業
出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から取得可能、会社へ産前産後休業届を提出
産後休業
出産翌日から56日間は原則就業不可、出産後は出産報告及び必要書類提出
社会保険料
会社で速やかに免除申請の手続
住民税(前年所得分)
普通徴収への切り替え案内

【育児休業(男女とも取得可)】

・ 原則として子の1歳到達前日まで取得可能
・ 保育所に入れない場合などは1歳6ヶ月、最長2歳まで延長可能
・ 申出は育休開始予定日の1ヶ月前までに行う
・ 産後パパ育休は出生後8週間以内に最大4週間で分割取得も可能
・ 両親とも育児休業を取得した場合「パパ・ママ育休プラス」制度がある
(1歳2ヶ月まで延長)
・ 育児休業給付金はハローワークへ申請
・ 社会保険料免除は会社が提出
・ 住民税(前年所得分)の普通徴収への切り替え案内

各種給付金制度・支援制度の紹介

労務担当をしていると、産休・育休期間中の家計について不安に思い「休業期間中の給料はどうなるか?」と相談に来る従業員も多いのではないでしょうか。ここでは、産前産後・育児休業期間中に受給できる手当・給付金などの支援制度を紹介します。


出産手当金
・対象者:健康保険に加入している女性
・支給率等の概要:産前産後休業期間の収入減をカバーするため、1日につき標準報酬の2/3相当額を支給

出産育児一時金
・対象者:健康保険または国民健康保険の加入者(被扶養者含む)
・支給率等の概要:出産費用の負担軽減を図るため、子1人につき50万円を支給

育児休業給付金
・対象者:雇用保険加入者
・支給率等の概要:育児休業開始から180日目までは賃金の67%、181日目以降は賃金の50%を支給

出生時育児休業給付金
・対象者:雇用保険に加入し、産後パパ育休を取得する男性
・支給率等の概要:取得期間中、賃金の67%を支給

出生後休業支援給付金
・対象者:夫婦ともに一定の要件を満たす期間育児休業を取得した者
・支給率等の概要:28日間を限度に賃金の13%を支給

育児時短就業給付
・対象者:雇用保険に加入し、2歳未満の子を養育する短時間勤務者
・支給率等の概要:賃金の10%を支給、時短勤務開始月から申請可能

社会保険料免除
・対象者:産前産後・育児休業取得中の従業員、会社双方
・概要:産前産後・育児休業期間中は、本人・会社双方の社会保険料が免除される

厚生年金のみなし措置(養育期間の従前標準報酬月額維持)
・対象者:育児期間中に報酬が低下した健康保険または国民健康保険の加入者
・概要:子が3歳になるまでの間、出生前の標準報酬月額に基づく年金額が受け取れる


この他にも自治体独自の支援制度がある場合もあるので、詳細はお住いの自治体HPなどをご確認ください。

手続のポイント

ここまで紹介してきたとおり、従業員の「妊娠期から復職まで」に関して、企業が行うべき手続きは多岐にわたりますが、これらの手続きを行うためのポイントを整理します。

雇用・社会保険手続きを漏れなく行う
産前産後・育児休業期間中の社会保険料免除申請、復職後の勤務条件見直しに対応した報酬月額変更届などの雇用・社会保険手続きを漏れなく行うことがポイントとなります。

最新の法改正への速やかな対応
近年、育児や介護に関する法令は頻繁に改正され、制度が複雑となっていますので、法改正への対応漏れには十分注意しましょう。

上記以外のポイントを箇条書きで紹介します。

・ 申出・申請の期日厳守(産休開始前、育休開始前、延長申請のタイミング確認)
・ 分割育休(産後パパ育休含む)や延長申請は追加書類が必要
・ 復職前面談・引継ぎ・業務整理等を必ず実施
・ 育休取得中も業務の情報共有を意識
・ ハラスメント、不利益取扱い防止を徹底
・ 住民税納付方法変更を忘れずに(休業開始月による「普通徴収」切り替え)

まとめ~社労士に相談するメリット~

これまで述べてきたことから、産前産後・育児休業の実務では、法改正への対応・スケジュール管理・書類作成・社内体制の整備等、労務担当者の業務は多岐にわたり、専門性が問われることがお分かりになったと思います。そのため、社会保険労務士等の専門家へ相談することで、次のようなメリットが得られます。

・ 法改正・最新制度への迅速な対応
・ 手続き漏れ防止
・ 両者が安心できる休業・復職のサポート
・ 制度利用促進・トラブル予防

産休・育休のトラブルや不安をゼロにし、企業も従業員も安心してライフイベントを迎えられる環境づくりに、ぜひ汐留社会保険労務士法人をご活用ください。

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